2022.05.26
相続放棄した不動産はどうなる?放棄した後の手続きについて紹介します!
相続を放棄した不動産はその後どうなってしまうかご存じでない方は多いでしょう。
また、放棄した後にも手続きが必要になります。
そこで今回は、相続放棄した不動産の行末と放棄後の手続きについて紹介します。
不動産の相続でお困りの方は、ぜひお役立てください。
□相続放棄をした後の土地や建物とその手続きの流れについて
まず、相続放棄した土地のその後についてご紹介します。
放棄された土地は、法人化され選出された相続財産管理人によってその後が決まります。
売却の見込みがある場合は、販売をしますができなかった場合は国のものとなります。
放棄された財産の多くは売却の見込みがないので、精算後国のものになるケースが多いと言えます。
次に、相続放棄する手続きの流れについてご紹介します。
以下を準備して、必要事項を記入した後、家庭裁判所に提出します。
・申述書
・相続放棄する方の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・住民票の除票
最後に、放棄にかかる費用をご紹介します。
必要書類の取得費用に加えて、申述書提出時の収入印紙代と連絡用としての切手代がかかります。
弁護士に依頼する場合はその費用もかかります。
それぞれの費用は裁判所や市町村で異なるので事前に確認しておきましょう。
□不動産を放棄する際の注意点について
まず、放棄の取り消し、又は再申請はできません。
新たな遺産が見つかっても相続放棄を取りやめることはできません。
また、書類の不備で受理されずマイナスの負債を抱えた例もあるので、専門家と相談をして慎重に進めるようにしましょう。
次に、相続放棄ができないケースもあるということです。
・修繕などの目的以外で、被相続人の不動産を処分してしまった場合
ここでの「処分」は、取り壊しや、売買・解約を指します。
・被相続人の不動産を隠匿した場合
資産の存在を隠して、消費したり、相続財産の目録に記載しなかったりした場合です。
最後に、放棄後の注意点です。
不動産の放棄後は相続財産管理人を決めて、国庫に帰属する作業に入ります。
しかし、相続財産管理人が決まるまでの責任は、相続放棄者のものとなります。
老朽化や倒壊などで近隣に影響が出た場合、責任を問われることになりかねませんので注意しましょう。
□まとめ
この記事では、相続放棄をした不動産はどうなるのかと、その手続きを紹介しました。
今回紹介したものを参考に、細部まで注意して手続きをスムーズに進められるようにしましょう。
相続放棄について分からない点があれば、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。