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- ローンでお困りの方へ【任意売却】
ローンが返せない時は任意売却の検討を!
住宅ローンの返済が厳しくなったら、任意売却を検討しましょう。競売より高額取引が可能で、売却後の返済計画にゆとりをもたせながら、新しい生活のスタートが切れます。任意売却は可能な期間が決まっていますので、お困りの際はお早めにご相談ください。こちらでは、三軒茶屋不動産株式会社が任意売却についてご説明します。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が難しい場合に選択される不動産売却の方法です。住宅ローンを契約している金融機関の承諾のもと、実行されます。
相場に近い価格で売却できるのが特徴
任意売却は、通常の不動産売買と同様の方法で行われます。売却の事実が知れわたる心配がなく、競売のように新聞やネットで情報開示されることもありません。近所や友人知人に知られず、内密に住み替えができる方法です。
また、任意売却では売却価格を大幅に下げず、相場に近い価格で販売できます。そのうえ、引っ越し費用の一部が控除されるケースも多く、金銭的なメリットが大きい救済手段です。
任意売却のプロへの相談が成功への近道
任意売却は、住宅ローンの契約先である金融機関の協力があってはじめて成立します。ローンの完済前に抵当権を解除して持ち家を売却するとなれば、金融機関を納得させるだけの交渉材料が不可欠です。だからこそ、交渉の代理人となる不動産業者の選択が重要となります。任意売却の経験が豊富で専門的な知識を持つプロに任せることで、成功の確率が高くなるのです。
任意売却が可能なのはローン滞納からいつまで?
任意売却には「タイムリミット」があります。ある時期を過ぎてしまうと、売却を希望していても実現できなくなるおそれがあります。可能な期間についての情報をしっかり押さえておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
滞納の時期 | 任意売却の可否 | 状況 |
---|---|---|
ローン滞納前 | 可 | ローンの支払いが滞ってきた状態です。返済が苦しければ早めにご検討ください。 |
ローン滞納3ヶ月以内 | 可 | 金融機関から督促状が届きます。滞納が続けば一括弁済を求められることも。競売一歩手前の状態です。 |
ローン滞納4ヶ月以内 | 可 | 競売開始が通知されます。競売が実行に移されるのは通知から4~5ヶ月です。 |
ローン滞納5ヶ月以上 | 可 | 競売の執行官による調査が実施されます。競売開始前のため、この時点での任意売却は可能です。 |
それ以降 | 不可 | 競売が開始されると、強制立ち退きとなり、家を手放す事態となります。この状況では任意売却ができません。 |
競売開始の通知書が届いても、開始されるまでは任意売却ができる可能性があります。しかし、実際に手続きに入られてしまうと、競売は避けられません。手遅れになる前にご相談ください。
競売と任意売却の比較
住宅ローンを滞納したまま手を打たずに時間が過ぎると、持ち家が競売にかけられ強制退去となります。競売で家を手放すのと、任意売却で処理するのとでは大きな違いがあります。両者の違いについて理解しておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
競売 | 任意売却 | |
---|---|---|
売却価格 | 市場価格の5~7割で売却されることが多いです。 | 通常の不動産売却と同じく、市場価格に近い価格での取引となります。 |
残債 | 任意売却より多くなる傾向にあります。 | 競売よりも減らせる可能性があります。 |
返済方法 | 選ぶ自由がなく、無理な支払いとなる可能性があります。 | 交渉次第で無理のない返済プランが可能です。 |
プライバシー | 引っ越し費用が出ることはほとんどありません。 | 交渉次第で引っ越し費用の捻出が可能です。 |
生活再建 | その後の生活は考慮されず、競売手続きのみ粛々と進められます。 | 交渉次第で新たな生活の準備金を確保できます。 |
任意売却の流れについて
任意売却は、以下の流れで進みます。住宅ローンの滞納が続く場合は、できるだけお早めにご相談ください。
- STEP 1物件の調査
- 対象物件の価格査定を実施します。その際、ご自宅にお伺いして写真などを撮らせていただきます。このプロセスは、価格設定のベースとなる情報を債権者(金融機関)へ開示し、販売価格の同意を取り付けるためにも必要です。
- STEP 2媒介契約の締結
- 売主様と当社との間で、任意売却の媒介契約を結びます。こちらの手続きは債権者の承諾が前提となります。
- STEP 3販売活動
- 物件情報サイトやレインズなどを活用して購入希望者を募ります。売主様のご希望に添う販売方法で進めていきますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。
- STEP 4売買契約の締結
- 購入者が決まり、債権者の同意を得られたら、不動産売買契約を結びます。手付金や引き渡しの時期など、流れに沿って決定します。
- STEP 5物件の引き渡し
- 抵当権抹消後、期日に物件を引き渡します。その後は新生活を送りながら、ローン残債の返済をしていただきます。