2022.07.30
相続した不動産の売却をお考えの方必見!遺言執行の流れを解説!
不動産の売却は、遺言で指示できることをご存じでしょうか。
分割が難しい財産を現金化して相続させる指示を遺言として作成できます。
これを精算型遺贈と呼びます。
この方法は、相続トラブルが少なく、誰もが納得しやすい相続方法です。
今回は遺言に従った相続の流れや、その際にかかる税金について解説します。
□遺言執行者の任務とは?遺言執行の流れを解説します!
遺言執行者は、遺言の中であらかじめ指定できます。
執行者は相続人の中心として、相続人に資料を交付したり、遺産の分配を行ったりするなど、その任務は多岐にわたります。
執行者は就任の承諾を終えた後、自身が執行者に就任したことや、遺言書の内容を通知しなければなりません。
通知が終わると、相続に関する資料を作成します。
すべての相続財産をまとめた目録を作成しますが、不動産の証明書のような書類も必要となるため、注意が必要でしょう。
これらの資料を相続人に配布した後、実際に遺言執行に移ります。
相続の前段階として、指示された通りに不動産をはじめとした財産の売却を行います。
しかし、売却金額をそのまま分配するわけではありません。
売却金額から、譲渡所得税や仲介手数料のような諸費用を除いた金額を分配します。
相続人への分配だけでなく、執行者自身の費用も遺産から差し引かれます。
費用は遺言書で定められますが、もし定められていなかった場合、家庭裁判所に報酬を請求しましょう。
どちらのケースでも、費用は遺産から差し引かれます。
執行者への費用の支払いが完了したら、遺言の指示は完了です。
□相続に税金はいくらかかる?控除制度も解説します!
不動産を売却して相続を行う場合、かかる税金は相続税だけではありません。
不動産を売却する際は、相続の場合でも譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産の売買によって利益が出た際に生じる税金です。
売却金額に応じて税金が発生するわけではないので、注意しましょう。
これに加えて、相続税がかかります。
実は1人あたりに渡される金額が低い場合、相続税はあまりかかりません。
相続税は3000万円と相続人1人につき600万円を加えた金額までの相続であればかかりません。
例えば、相続人が10人だとすると、9000万円までの相続であれば相続税はかかりません。
□まとめ
今回は遺言に従った相続の流れや、その際にかかる税金について解説しました。
それぞれについて理解していただけましたか。
遺言による相続についてお困りの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、相続した不動産を売却したい方は、ぜひ当社までご連絡ください。