お知らせ

2022.08.29

不動産売却における一般媒介契約とは?メリットを解説します!

不動産売却における一般媒介契約とは?メリットを解説します!

不動産を売却する際の契約には、いくつかの種類があることをご存じでしょうか。
契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
今回は、この中の1つである一般媒介契約の特徴を解説します。

 

□一般媒介契約とは?特徴を解説します!

一般媒介契約は他の契約方法とは異なり、同時に複数の会社と契約できる点が大きな特徴でありメリットです。
さらに、買主を見つけて個人契約することも可能です。
専任媒介契約では、買主を見つけられるが契約できる会社は1社、専属専任媒介契約では、買主を見つけて取引できず、契約できる会社も1社です。

この点において、一般媒介契約は最も制限の少ない取引だと言えるでしょう。
個人で買主が見つかった場合、不動産会社に手数料を払う必要はありません。

一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。
明示型とは、他に契約している会社を提示する方法を指します。
もう一方の非明示型では、契約している他社を提示しません。
それぞれ特徴がありますが、基本的には明示型を選ぶと良いでしょう。

他の会社を提示することで、不動産会社に状況を把握させ、営業の戦略を立てやすくさせる効果があります。
さらに、情報を公開することで信頼していることを会社に示し、積極的に販売活動をしてもらえる可能性があります。

一方で、販売活動の報告が必要ない点がデメリットです。
専任媒介契約の場合、売主に対して定期的に活動報告をしなければなりません。
そのため、自分から問い合わせなくても、販売活動の状況を知れます。
一般媒介契約でこれらの情報が欲しい場合、事前に活動報告が必要だと申請しておきましょう。

 

□一般媒介契約のメリットとは?

一般媒介契約のメリットは、囲い込みされにくい点です。
囲い込みとは、契約した不動産会社が他社の紹介や問い合わせを断ることで、自社で取引させようとする行為です。
買い手も売り手も自社で見つけることで、双方から仲介手数料を得ることを目的としています。
他社を通して情報が広がらないため、販売の機会が少なくなるでしょう。

販売の機会が減るだけでなく、買い手には売れ残りの物件というマイナスの印象を与えてしまいます。
一般媒介契約では、売主が契約する会社を増やせるため、囲い込みを防げます。

 

□まとめ

今回は、一般媒介契約の特徴やメリットについて解説しました。
一般媒介契約は、比較的自由に契約できる点がメリットです。
この記事がお役に立てますと幸いです。
また、不動産売却について相談したい方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。