2022.11.06
進め方がわからない方必見!不動産の生前贈与ついて解説します!
保有している不動産の行き先について困っている方はいらっしゃいませんか。売却するにも手間がかかるイメージがありますが、相続する場合にもトラブルが発生する恐れがあります。そこでおすすめなのが生前贈与です。今回は、不動産の生前贈与の進め方と注意点について解説します。
目次
□不動産を生前贈与するメリットとデメリットとは?
*不動産を生前贈与するメリット
生前贈与のメリットの1つとして、節税効果があります。他人に財産を贈与する際に発生するのが贈与税、相続する際に発生するのが相続税です。生前贈与をすることで、相続税の節税に繋がる場合もあるので、確認しておきましょう。
また、不動産はさまざまな控除や特例があるので、税理士に相談してみるのも良いでしょう。
もう1つのメリットとして、贈与する相手を選択できることが挙げられます。被相続人が遺言を残している場合、誰が、何を、どのくらい相続するか被相続人の意思に従って決められます。しかし、被相続人が遺言を残していない場合は、遺産分割協議で法定相続人に相続されます。被相続人が他に財産を贈与したい人がいたとしても、遺言を残していない限り法定相続人にしか相続されません。
不動産の分割方法は4通りあります。不動産を物理的に分割する現物分割、売却してお金を分割する換価分割があります。他にも、一人だけが相続し他の相続人は金銭で対価をもらう代償分割、物理的に分割しないで共有する共有分割があります。どの分割方法にするか協議する必要があります。
特に共有分割は売却に共有者全員の同意が必要であること、共有者が亡くなった際に細分化されてしまうこと、相続後にトラブルになることがあります。遺言を残すと同様に、生前贈与することが、不動産を贈与する側の意思も反映され、後のトラブルを少なくできるでしょう。
*不動産を生前するデメリット
生前贈与だけを考えてしまうと、かえって節税にならないこともあります。不動産の規模や状態によっては、相続税よりも贈与税の方が多く課せられる可能性があるからです。また、不動産の贈与の場合、贈与税だけではなく不動産取得税や不動産の名義にかかる登録免許税もかかります。相続税と贈与税のどちらが低くなるかをしっかりとシミュレーションすることが重要です。
□不動産の生前贈与の進め方をご紹介!
1.目的の明確化とともに計画を立てる
先程もご紹介しましたが、贈与税と相続税をシミュレーションをすることが重要です。いつ不動産を譲渡したいのか、贈与と相続のどちらが良いのかを明確にしておきましょう。
2.生前贈与の内容を受贈者と協議し合意に至る
贈与は贈与者のみに負担がかかるものですが、受贈者にも内容を説明して合意に至る必要があります。内容は、贈与者、受贈者、贈与の目的物、贈与の時期、贈与の方法です。
3.贈与契約書の作成
契約書がなくても贈与は可能ですが、契約書によって贈与の内容がより明確になります。また、税務調査時に贈与があったことの証明にもなり、相続税の節税に重要な役割を果たします。さらに、贈与契約書は贈与を証明するだけでなく、契約の撤回を不可能にします。万が一、相続分割協議になった際に、契約書があればトラブルに発展しにくくなります。
贈与契約書は地番や番号などを明確にしておきましょう。また、登記事項証明書を見ながら正確に記入する必要があります。不安な方は、弁護士などの専門家の方に依頼するのがおすすめです。
4.財産の引渡し、登記
不動産の贈与の際は、速やかに所有権の移転登記をしましょう。移転登記を行わなければ、贈与が成立していない可能性があります。贈与が成立していないとなると、贈与者が二重譲渡して他の人の手に渡ってしまうことや、生前贈与が認められず相続税がかかってしまう恐れがあります。登記には登記申請書をはじめ多くの書類が必要です。不備を減らすためにも、登記の専門家である司法書士の方に依頼するのがおすすめです。
5.贈与税の申告、納付
年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の申告と納付が必要です。
□生前贈与でよくあるトラブルとは?
不動産の生前贈与をしても、税金がかかってしまう場合があります。特に、相続開始前3年以内の贈与には注意しましょう。相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれてしまうため、早めに相続税対策を行うことが重要です。
しかし、死期が迫っている場合は、どのように対策すれば良いのでしょうか。相続人以外の人への贈与なら、相続開始3年以内でも相続税はかかりません。孫や親戚の方に相続するケースがほとんどであるため、余裕を持ったスケジュールで相続税対策を行いましょう。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与の進め方と注意点について解説しました。相続税対策になるかは、不動産の価値と贈与する時期によって異なりますが、贈与先は自分で選択できます。当社では、不動産の相続についてのご相談も承っております。生前贈与をお考えの方は、お気軽にご相談ください。