2023.03.23
不動産売却で発生する登記費用の概要についてご紹介!
不動産売却をするにあたって、支払わなければならない費用について把握できていますか。
不動産売却をする際、どうしても「利益」に注目しがちですが、不動産売却では税金が発生することもあり、「支出」に関しても考慮しておかないと、のちのトラブルにつながります。
今回は、不動産売却で発生する登記費用の概要についてご紹介します。
□そもそも登記費用とは何か
登記費用には、「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つの費用が含まれるため、それぞれの費用の詳細について以下でご紹介します。
*登録免許税とは
登録免許税とは、登録手続きをする際に発生する税金を指します。
例えば、空き家を相続する際は、空き家の所有者が変わるため、所有権の移転が発生し、登録手続きが必要になります。
同様に、不動産を売却する際も、所有権の移転が発生するため、登録免許税が発生するという仕組みです。
*司法書士手数料とは
司法書士手数料とは、司法書士に登録手続きやその他の業務を依頼した際に発生する手数料を指します。
不動産売却には、複雑な手続きがあるため、初めての方にとっては、それらの手続きが大きな不安材料となることがあります。
そのため、専門家である司法書士に依頼することで安心して手続きを進められます。
ただ、その場合は司法書士手数料がかかるという認識を事前に持っておくことが大切です。
さて、不動産売却をする際には、実際にどのような登記が必要なのでしょうか。
不動産売却で必要となる2つの登記について以下でご紹介します。
1.所有権移転登記
こちらは不動産の所有者が変わる際に、所有権が移転することを示すために必要な登記です。
不動産売却に当てはめて申しあげると、売り主から買い主に不動産の所有権が移転するということを示すために、こちらの登記が必要です。
2.抵当権抹消登記
こちらの登記は文字通り、「抵当権」を外すために必要な登記です。
売り主が不動産を購入した当時に利用していたローンに設定されている抵当権を外すことが必要であるため、その際はこちらの登記をしなければなりません。
□不動産売却にかかる登記費用の相場について
前提として、抵当権抹消登記と所有権移転登記の負担主は異なるため、注意が必要です。
具体的には、売り主が抵当権抹消登記を負担し、買い主が所有権移転登記を負担することが一般的です。
所有権移転登記に関しては、「だれが負担すべきか」という法律上のルールは存在しませんが、買い主が負担することが多いです。
さて、本題に戻りまして、登記費用の相場について、「抵当権抹消登記の相場」と「所有権移転登記の相場」に分けてご紹介します。
まずは、「抵当権抹消登記の相場」についてご紹介しますので、売り主となる方は是非参考にしてください。
登録免許税の相場に関しては、不動産1つに対して1000円かかることが相場です。
また、司法書士に登録手続きを委託して司法書士手数料が発生した場合は、10000円から15000円程度かかることが一般的です。
登録免許税に関して具体例を挙げると、土地と建物の双方に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記は2000円かかることが一般的です。
一方で、「所有権移転登記の相場」についてもご紹介します。
登録免許税は、「不動産価格」×0.02パーセントで算出されます。
また、司法書士手数料は、30000円から45000円が相場です。
登録免許税を算出する際に必要な「不動産価格」は、固定資産税額を算出するための課税標準価格を参考にしましょう。
課税標準価格は、毎年届く「固定資産税評価明細書」や市区町村役場で「固定資産課税台帳」を利用することで確認できます。
また、登録免許税に関して具体例を挙げると、売却する不動産の課税標準価格が2000万円だった場合、所有権移転登記にかかる費用は4000円です。
□登記費用の支払い方について
登記費用の支払い方として2つの方法を以下でご紹介します。
1.「収入印紙」を利用する
金融機関や法務局で収入印紙を購入し、そちらを登録免許税納付用台紙に張り付けて、法務局に提出することで、納付完了です。
面倒な手続きが不要であるため、簡単に納付できる方法ですが、登録免許税が3万円を超える場合は収入印紙での納付は認められず、現金で納付するしかないケースもありますので、事前に把握しておきましょう。
2.現金で納付する
必要な事項を記入した納付書を金融機関に提出し、領収書をもらいます。
その領収書を登録免許税納付用台紙に張り付けて法務局に提出して納付完了です。
また、登録免許税の支払いが面倒に感じる方は、司法書士に委託することも可能ですが、手数料がかかることは把握しておきましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却で発生する登記費用の概要についてご紹介しました。
登記費用には登録免許税と司法書士手数料の2つの費用が含まれています。
また、不動産売却に必要な登記には、所有権移転登記と抵当権抹消登記の2つがあります。
登記費用の支払い方法としては、収入印紙か現金を利用しましょう。