2023.12.24
相続する時には遺産分割協議が必要?遺産分割協議書をスムーズに作成しよう!
遺産相続をする際には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告は10カ月以内にする必要があるため、それまでに遺産分割を完了するのが望ましいです。
今回は、遺産分割協議の進め方と、遺産分割協議書の作成ポイントを解説します。
この記事が相続における不安が解消に役に立てば、幸いです。
□相続財産を決める遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、相続に故人の意志と相続人の意向を反映させるために重要なプロセスです。
ここでは、遺産分割協議の進め方を解説します。
1:遺言書の有無を確かめる
遺言書があれば、原則その内容に従って遺産分割をします。
故人の遺品調査や公証役場の遺言検索をして、遺言があるかを確かめましょう。
2:相続人を調査し把握する
戸籍謄本を用いて相続人が誰なのかを確かめます。
相続人全員の同意が遺産分割協議に必要であるため、遺産分割協議に参加する相続人を調査する必要があるのです。
3:相続財産を調査し把握する
遺産には銀行口座、不動産、証券口座、借金などが含まれます。
これらの財産の漏れなく調査し、遺産目録にまとめることが、トラブルなく遺産を分配する上で大切です。
4:遺産の分け方を話し合う
相続人と相続財産を調査し把握したら、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。
意見の対立がある場合は、弁護士による調整を検討することも1つの方法です。
5:遺産分割協議書を作成する
協議で決まった分割方法を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と押印します。
後にトラブルがないように、明確な文言で記載しましょう。
遺産分割協議書の内容に基づき相続財産の名義変更をすれば、遺産分割協議は終了です。
□遺産分割協議書の作成ポイント
遺産分割協議書の作成におけるポイントは3つあります。
1:協議を早期に開始する
遺産分割協議は相続発生後すぐに開始することが望ましいです。
特に相続税の申告期限に影響するため、迅速な協議が求められます。
また相続放棄をしたい場合には、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
2:協議内容を慎重に決定する
一度作成した遺産分割協議書の変更は困難です。
内容を慎重に決定し、将来的な問題を防止しましょう。
3:遺産分割協議書を相続者全員で保管する
相続人全員で協議書を保管するようにして将来的なトラブルが起きないようにしましょう。
遺産分割協議書を人数分用意して、署名と押印をして、印鑑証明書も用意してもらうことがおすすめです。
□まとめ
遺産分割協議では、まず遺言書の有無を確かめます。
遺言書がある場合はその内容に基づき、遺産の分配方法を決めます。
適切な遺産分割協議と協議書の作成は、相続におけるトラブルを未然に防ぎ、すべての相続人にとって公平な解決をもたらす上で大切です。
この記事を参考に、スムーズな遺産相続をしましょう。