2024.02.28
不動産を相続放棄するとどうなる?土地も家も両方解説します!
相続放棄という決断は、不安や疑問を多く抱えるものです。特に不動産が関わる場合、その後の法的手続きや管理の義務については複雑であり、正確な情報を得ることが重要です。この記事では、相続放棄後の不動産はどうなるのかについて解説し、読者の方の不安を解消するサポートをいたします。
□相続放棄した不動産の行方はどうなる?
相続放棄後の不動産の行方は、法定相続人の状況によって異なります。法定相続人全員が相続放棄をした場合、その不動産は国庫に帰属することになります。しかし、すべての相続人が放棄しない限り、相続は他の相続人に移るのです。
1.相続財産管理人の選任
すべての相続人が放棄した場合、相続財産管理人が選任されます。この管理人は、土地などの財産を売却して現金化し、売却できない土地は国庫に引き継ぎます。売却が可能な土地は新しい所有者のものとなり、売却できない場合は国のものになります。
2.土地管理の義務
相続放棄をしても、相続放棄した土地の管理義務がなくなるわけではありません。相続放棄した者は、相続財産管理人が選任されるまで、土地を管理する義務があります。たとえば、建物の老朽化や倒壊の危険がある場合、対応する必要があります。損害賠償請求のリスクも存在するので、気をつけましょう。
□相続放棄による家の行方!国庫への帰属
相続人全員が相続放棄をすると、家や土地などの不動産はどのように扱われるのでしょうか。民法では、所有者のない不動産は国庫に帰属すると定められています。法定相続人全員が相続放棄した場合、不動産は国のものになります。ただし、不動産を国に継承するためには、法的な手続きが必要です。
*相続放棄後の家の管理義務
相続放棄後の家の管理義務は、2023年4月の民法改正によって変更されました。改正前は、相続放棄後も管理責任がありましたが、改正後は「相続の放棄をした者が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」に限り、財産を保存する義務が発生します。
*相続財産管理人と相続財産清算人
相続財産管理人に就任するのは、弁護士などの専門家であり、報酬を支払う必要があります。売却できる見込みが少ない土地の場合、いつまでも報酬を支払い続ける可能性があります。相続放棄したにもかかわらず、多額の費用負担が発生することもあるのです。
□まとめ
相続放棄後の不動産の行方は、多くの法的な手続きや責任を伴います。相続人全員が放棄すると国庫に帰属し、管理義務も変更されています。適切な理解と対応が求められるため、不安な場合は専門家の助言を得ることも重要です。この記事が、相続放棄に直面している人々の不安を和らげる一助となることを願います。