2024.06.02
相続と不動産登記:必要書類の完全ガイド
相続不動産登記を行う際に、必要な書類を準備することは非常に重要です。
しかし、どのような書類が必要なのか、どこでどのように入手するのかがわからず、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続不動産登記に必要書類の一覧と、それぞれの書類がどのようなケースで必要になるのか、具体的な入手方法を交えてわかりやすく解説します。
相続手続きを控えている方は、ぜひ参考にしてください。
□相続不動産登記の必要書類一覧
相続不動産登記を行う際には、以下の書類を揃える必要があります。
1:相続人全員の戸籍謄本(市区町村役場で取得)
2:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(市区町村役場で取得)
3:被相続人の住民票の除票(市区町村役場で取得)
4:不動産取得者の住民票(市区町村役場で取得)
5:相続する不動産の固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村役場で取得)
6:収入印紙(郵便局・コンビニ・法務局などで購入)
7:登記申請書(自分で作成)
8:返信用封筒(郵便局・コンビニなどで購入)
これらの書類は、相続の形態に関わらず必ず用意しなければなりません。
ただし、相続のケースによっては追加で必要となる書類があります。
1:遺産分割協議による相続の場合
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めることです。
協議が整った場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
この場合、上記の必要書類に加えて、以下の書類を用意します。
・遺産分割協議書(自分で作成)
・相続人全員の印鑑証明書(市区町村役場で取得)
2:法定相続分による相続の場合
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続分のことです。
法定相続分通りに相続する場合は、最初に挙げた必要書類のみで手続きが可能です。
追加の書類は不要となります。
3:遺言による相続の場合
被相続人が遺言を残していた場合は、遺言の内容に従って相続を行います。
この場合、必要書類に加えて以下の書類を用意します。
・遺言書(原本)
・遺言書の検認の謄本(家庭裁判所で取得)
以上が、相続不動産登記に必要な書類の一覧です。
相続のケースに応じて、必要書類を過不足なく揃えるようにしましょう。
□有効期限のない書類と注意点
相続登記に必要な書類の多くには有効期限がありません。
これは、戸籍や住民票などが法律の改正によって改製されない限り、内容が変わることがないためです。
そのため、以前に取得した古い戸籍謄本や印鑑証明書なども使用可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
1:相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得する
相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。
これは、相続開始時点で相続人が生存していたことを確認するためです。
2:固定資産評価証明書は最新のものを添付する
固定資産評価証明書は、相続登記にかかる登録免許税の計算に使用されます。
税額は評価額に応じて変動するため、証明書は最新のものを用意する必要があります。
評価額は毎年4月1日に切り替わるので、年度をまたぐ場合は特に注意が必要です。
3:未成年者など制限行為能力者が関わる場合
未成年者など制限行為能力者が相続人となる場合、その法定代理人が手続きを行います。
この場合、法定代理権を証明する戸籍謄本が必要で、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
4:申請書類の綴じ方にもルールがある
提出する申請書類の並べ方や綴じ方にもある程度のルールがあります。
ただし、厳格に定められているわけではないので、多少の順序の違いで受付が拒否されることはないでしょう。
とはいえ、登記申請書、収入印紙、説明図、添付書類の順に綴じるのが望ましいです。
□まとめ
本記事では、相続不動産登記に必要書類の一覧と、それぞれの書類がどのようなケースで必要になるのか、具体的な入手方法を交えてわかりやすく解説しました。
何か質問がありましたら、いつでも当社までご連絡ください。