2024.06.24
相続した不動産売却で確定申告は不要?正しい税務処理の知識をご紹介!
相続した不動産を売却する場合、確定申告が必要なのか、税務上の注意点はあるのか、疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
不動産の相続に直面した、リスク回避を重視する方のために、相続した不動産の売却に関する確定申告の必要性と税務上の注意点について解説します。
売却益が発生した場合の確定申告、税務上の特例、必要な書類など、具体的な事例も交えながらわかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
□相続した不動産売却時の確定申告について!必要なケースと不要なケース
相続した不動産を売却する場合、売却益が発生すれば確定申告が必要です。
売却益とは、不動産の売却によって得られる利益のことです。
売却益の計算方法は下記の通りです。
「売却益 = 売却価額 – (取得費 + 譲渡費用)」
それぞれの用語について詳しく解説します。
1:売却価額
売却価額とは、不動産を売却して買主から受け取る金額です。
例えば、4,000万円で不動産を売却した場合、売却価額は4,000万円となります。
2:取得費
取得費とは、不動産を取得した際に支払った金額です。
相続で取得した不動産の場合、被相続人が購入したときの購入価額が取得費になります。
例えば、被相続人が2,500万円で購入した土地を相続した場合、取得費は2,500万円となります。
3:譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却する際に発生する費用です。
仲介手数料、不動産取得税、登記費用などが含まれます。
例えば、仲介手数料として100万円を支払った場合、譲渡費用は100万円となります。
4:具体例
例えば、被相続人が土地を2,500万円、建物を1,000万円で購入した不動産を相続人が4,000万円で売却し、仲介手数料として100万円を支払った場合、売却益は以下のようになります。
売却益 = 4,000万円 – (2,500万円 + 1,000万円 + 100万円) = 400万円
この場合、売却益は400万円となり、確定申告が必要となります。
□相続不動産の売却に関する確定申告手順と必要書類
相続した不動産を売却した場合の確定申告の手順と必要な書類をまとめました。
1:確定申告の手順
相続した不動産を売却した場合の確定申告は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに、税務署に申告する必要があります。
確定申告には、確定申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書、領収書などの書類が必要となります。
2:必要な書類
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書
・譲渡所得の内訳書
・売買契約書の写し
・譲渡費用の領収書の写し
・取得費用の領収書の写し
3:確定申告の方法
確定申告は、税務署に直接提出するか、郵送で提出することができます。
また、e-Taxというインターネットを利用した申告システムを利用することも可能です。
e-Taxを利用する場合、事前に電子証明書を取得する必要があります。
4:確定申告の注意点
確定申告には、期限を守ることが重要です。
期限までに申告ができない場合は、税務署に申告期限の延長を申請することができます。
また、確定申告は、申告内容が正しく、必要な書類が揃っている必要があります。
申告内容に誤りがあると、修正申告が必要となる場合もあります。
□まとめ
相続した不動産を売却する場合、売却益が発生すれば確定申告が必要です。
確定申告は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告する必要があります。
確定申告に必要な書類は、確定申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書、領収書などです。
確定申告は、期限を守り、申告内容が正しく、必要な書類が揃っているように注意しましょう。
相続した不動産の売却は、税務上の知識が必要となります。
今回の記事が、相続した不動産の売却に関する確定申告の理解に役立てば幸いです。