お知らせ

2024.08.20

相続遺留分の不動産評価:争続を回避する不動産評価の基礎知識

相続遺留分の不動産評価:争続を回避する不動産評価の基礎知識

相続が発生した際、特に不動産は高額な財産となるため、その評価方法が争いの原因となるケースが多いです。

遺留分を請求したいと考えている方は、不動産の評価方法が分からず不安を抱えているかもしれません。

この記事では、不動産評価の基礎知識を解説することで、遺留分請求時のトラブル回避に役立つ情報を提供します。

□相続における遺留分の不動産の評価方法とは?

相続が発生した際に、不動産の評価方法が分からず、遺留分請求の際に適切な金額を算出できずに争いが起こることを恐れている方もいるのではないでしょうか。
遺留分請求において、不動産の評価は非常に重要な要素となります。
なぜなら、不動産は高額な財産であり、その評価額によって遺留分請求額が大きく変わってくるからです。

1: 不動産の評価方法とは

不動産の評価方法は、大きく分けて時価評価と相続税評価の2つがあります。
時価評価とは、市場取引価格に基づいた評価方法で、不動産の価値を最も正確に反映するとされています。
相続税評価とは、相続税の課税評価のために用いられる評価方法で、時価評価よりも低い価格となることが多いです。
遺留分請求においては、原則として時価評価を用いるべきですが、実際には相続税評価が用いられるケースも多いです。

2: 遺留分請求における不動産評価の重要性

遺留分請求においては、不動産の評価額が遺留分請求額に大きく影響します。
例えば、不動産の評価額が1億円と評価された場合、遺留分請求額は、遺留分の割合に応じて計算されます。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なりますが、例えば、配偶者と子が相続人である場合、配偶者は2分の1、子は2分の1の遺留分を請求できます。

この場合、配偶者の遺留分請求額は5,000万円、子の遺留分請求額は5,000万円となります。
しかし、不動産の評価額が5,000万円と評価された場合は、配偶者の遺留分請求額は2,500万円、子の遺留分請求額は2,500万円となります。
このように、不動産の評価額によって遺留分請求額が大きく変わることが分かります。

3: 不動産評価の争いを避けるために

遺留分請求における不動産評価を巡っては、相続人同士で争いが起こるケースも少なくありません。
争いを避けるためには、不動産の評価方法について事前に理解しておくことが重要です。
また、不動産の評価方法について、相続人同士で話し合い、合意しておくことも大切です。

□不動産評価でよく利用される4つの方法

遺留分請求において、不動産の評価方法を理解することは、トラブルを回避するために非常に重要です。
ここでは、不動産評価でよく利用される4つの方法について解説していきます。

1: 固定資産税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税の課税評価のために用いられる評価額です。
固定資産税評価額は、国が定めた基準に基づいて算出され、毎年公表されます。
固定資産税評価額は、時価評価よりも低く設定されていることが多いです。
そのため、遺留分請求においては、固定資産税評価額をそのまま用いることはできません。

2: 路線価

路線価は、相続税や贈与税の課税評価のために用いられる評価額です。
路線価は、国土交通省が毎年公表するもので、道路に沿って評価された価格です。
路線価は、固定資産税評価額よりも高く設定されていることが多いですが、時価評価よりも低く設定されていることが多いです。
そのため、遺留分請求においては、路線価をそのまま用いることはできません。

3: 地価公示価格

地価公示価格は、国土交通省が毎年公表するもので、全国の主要な地点における土地の価格を公示したものです。
地価公示価格は、路線価よりも高く設定されていることが多いですが、時価評価よりも低く設定されていることが多いです。
そのため、遺留分請求においては、地価公示価格をそのまま用いることはできません。

4: 地価調査標準価格

地価調査標準価格は、都道府県知事が毎年公表するもので、地価公示価格と同様の方法で評価された価格です。
地価調査標準価格は、地価公示価格よりも低い価格となることが多いです。
そのため、遺留分請求においては、地価調査標準価格をそのまま用いることはできません。

□まとめ

遺留分請求における不動産評価は、争いの原因となる可能性が高いです。
そのため、不動産評価方法について事前に理解しておくことが大切です。
遺留分請求をスムーズに進めるためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

================================================

◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!

三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。
一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。
私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。
仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!

お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料!査定無料!
お電話の場合はこちら:03-6555-5060
お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム

売却方法についても柔軟に対応します!
より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ
相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ
任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ
より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ
離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について
売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ
賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。