2024.08.28
相続不動産3年以内の売却は損?節税と維持費の観点から賢く売却しよう
相続した不動産をどうすれば良いか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
特に、3年以内に売却すべきか迷っている方もいるかもしれません。
相続不動産を3年以内に売却すると得なのか損なのか、判断基準は人それぞれです。
この記事では、相続不動産を3年以内に売却することのメリットとデメリット、税金対策、手続きについて解説します。
目次
□相続不動産を3年以内に売却するメリットとは
相続した不動産を3年以内に売却すると、税金対策の特例が適用される可能性があります。
具体的には、以下の2つの特例が挙げられます。
1: 取得費加算の特例
この特例は、相続税を売却費用に加算することで、譲渡所得税を減額できる制度です。
相続税は数百万円に及ぶ場合もあるため、利用できれば大幅な節税につながる可能性があります。
適用要件としては、相続税の申告期限から3年以内に売却することが必要です。
2: 相続空き家の3,000万円特別控除
この特例は、故人が住んでいた自宅を相続した人が空き家もしくは敷地を売却した際に適用できる制度です。
譲渡所得から3,000万円を控除できるため、節税効果は非常に大きいです。
しかし、適用要件が厳しいため、すべてのケースで利用できるわけではありません。
3: 将来の売却益の減少
不動産の価値は、時間の経過とともに下がる傾向にあります。
3年以内に売却することで、将来の売却益が減るのを防ぐことができます。
□相続不動産3年以内の売却のデメリット
相続した不動産を3年以内に売却するデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
1: 売却費用
不動産売却には、仲介手数料や登記費用などの費用がかかります。
売却前にこれらの費用をしっかりと見積もり、売却計画に組み込みましょう。
2: 売却時期による価格変動
不動産の価格は、市場の動向によって変動します。
希望する価格で売却できない場合もあることを考慮する必要があります。
3: 手続きの煩雑さ
不動産売却には、相続登記や不動産の売買契約など、さまざまな手続きが必要になります。
手続きが複雑で、時間と労力を要する可能性があります。
□まとめ
相続不動産を3年以内に売却するメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
・メリット
税金対策の特例適用、将来の売却益の減少
・デメリット
売却費用、売却時期による価格変動、手続きの煩雑さ
相続した不動産の売却は、税金対策や将来的な資産価値の維持という観点から、慎重に検討する必要があります。
メリットとデメリットを比較検討し、自分にとって最適な判断をしましょう。
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