2024.09.13
相続で不動産を評価する方法|路線価や倍率、固定資産税評価額の計算方法を解説
相続が発生し、不動産を所有している方は、その評価額をどのように算出するか頭を悩ませているのではないでしょうか。
特に相続税申告や遺産分割協議においては、不動産の評価額が適切に算出されていることが非常に重要です。
相続税申告では、不動産の評価額は相続税評価額で記載する必要があります。
相続税評価額は、路線価方式や倍率方式を用いて計算され、土地と建物で異なる方法が適用されます。
この記事では、相続税申告における不動産の評価方法について解説します。
土地の相続税評価額は路線価方式と倍率方式のどちらかを用いて計算されます。
また建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
それぞれの計算方法を具体的に説明するとともに、必要な情報をわかりやすく解説することで、読者が安心して相続手続きを進められるように支援します。
目次
□相続税申告における不動産評価額
相続税申告では、不動産は相続税評価額で記載する必要があることを説明しました。
相続税評価額は、路線価方式や倍率方式を用いて計算され、土地と建物で異なる方法が適用されます。
1: 土地の相続税評価額
相続税評価額は、土地と建物でそれぞれ異なる方法で計算されます。
土地の相続税評価額は、以下の2つの方法で算出されます。
・路線価方式
国税庁が定める路線価を用いて計算する。
路線価とは、土地が面する道路に付けられる1㎡あたりの価格です。
・倍率方式
土地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算する。
固定資産税評価額は、納税通知書に同封されている固定資産税課税明細書に記載されています。
2: 建物の相続税評価額
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
固定資産税評価額は、納税通知書に同封されている固定資産税課税明細書に記載されています。
□不動産の相続税評価額の計算方法
相続税評価額の計算方法を具体的に解説していきます。
1: 土地の相続税評価額の計算方法
土地の相続税評価額は、路線価方式と倍率方式のどちらかを用いて計算されます。
・路線価方式
路線価方式は、路線価 × 土地の面積で算出します。
例えば、路線価が5万円、土地の面積が100㎡の場合、相続税評価額は500万円となります。
・倍率方式
倍率方式は、固定資産税評価額 × 倍率で計算します。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円、倍率が1.2の場合、相続税評価額は1,200万円となります。
倍率は、国税庁のホームページにある「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
2: 建物の相続税評価額の計算方法
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
固定資産税評価額は、納税通知書に同封されている固定資産税課税明細書に記載されています。
□まとめ
相続税申告における不動産の評価額は、土地と建物で異なる方法で計算されることを解説しました。
土地の評価額は、路線価方式または倍率方式を用いて計算されます。
建物の評価額は、固定資産税評価額をそのまま使用します。
それぞれの計算方法を理解することで、相続手続きを進める際に必要な情報を把握することができます。
この記事が、相続に関する不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。
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