2024.11.15
相続で配偶者がもらえる税金控除!1億6000万円まで無税になる「配偶者控除」とは
相続を控えている、または相続が発生したばかりで、税金対策について不安を抱えている配偶者の皆さん。
相続税の支払いを少しでも減らしたい、配偶者控除について詳しく知りたいという気持ちがあるのではないでしょうか。
この記事では、相続税における配偶者控除の仕組みと適用要件について、分かりやすく解説していきます。
遺された配偶者が安心して相続手続きを進められるように、詳細な情報と注意点などをまとめました。
ぜひ最後まで読んで、相続税対策に役立ててください。
目次
□相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからないという制度です。
具体的には、以下のいずれか大きい金額までが非課税となります。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分
つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分までは相続税が課税されません。
相続の多くのケースでは、配偶者の納税額は0円となるため、遺された配偶者の生活を守る上で非常に重要な制度といえます。
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者が相続する財産の総額が配偶者の法定相続分となるため、いくら財産を相続しても、配偶者に相続税はかかりません。
相続税の配偶者控除は、遺された配偶者の生活基盤を守るために設けられた制度です。
夫婦で築き上げた財産に対する配偶者の寄与を考慮し、その生活を保障することを目的としています。
なお、相続税の配偶者控除は、現金や預貯金、不動産や株式など、財産の種類に問わず適用できます。
□配偶者控除の適用要件
配偶者控除を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていない場合は、配偶者控除が適用されない場合もあるため、注意が必要です。
1:婚姻の届出を提出した配偶者であること
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、被相続人と正式な婚姻関係にあることが必須です。
そのため、内縁の配偶者には、配偶者控除は適用されません。
なお、特に婚姻期間の指定はありません。
婚姻期間が30年でも1週間でも、相続税の配偶者控除を適用できます。
2:相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していないと、配偶者控除は適用されません。
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月」です。
どうしても遺産分割が終わらなかった場合は、申告時に未分割申告を行えば、事後的に配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、未分割申告は通常の相続税申告とは方法が異なり、手間がかかります。
期限内に遺産分割を終わらせることをおすすめします。
3:相続税申告書を提出すること
相続税の配偶者控除を適用するには、申告期限までに相続税申告書を提出する必要があります。
相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の居住地を管轄している税務署です。
配偶者控除を適用した結果、配偶者にかかる相続税が0円になる場合でも申告書の提出が必要です。
「配偶者控除を適用して相続税が0円になれば、相続税申告は不要」と勘違いしている方もいるかもしれません。
しかし、相続税申告書を提出しないと、配偶者控除していない相続税額を元に計算された延滞税や加算税が課されてしまう可能性があります。
4:財産の隠蔽・偽装をしていないこと
税務調査で、遺産の隠蔽・偽装による遺産隠しが発覚した場合、修正申告が必要となります。
隠蔽・偽装した財産に対しては、本来支払うべきだった相続税に加えて、ペナルティとして重加算税が課される可能性もあります。
相続税の申告は、複雑で専門的な知識が必要となります。
不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
□まとめ
相続税の配偶者控除は、遺された配偶者の生活を守る上で重要な制度です。
適用要件を満たせば、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは、相続税がかかりません。
相続税申告期限までに遺産分割を完了させ、申告書を提出することで、配偶者控除を適用することができます。
財産の隠蔽・偽装は厳禁です。
相続税に関する手続きは複雑で、専門知識が必要となります。
不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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