2024.11.16
内縁の妻が相続できる?遺産相続と内縁の関係をわかりやすく解説していきます
パートナーと内縁関係で長く一緒にいるあなたは、将来の相続について不安を感じているかもしれません。
「内縁の妻は、夫の遺産を相続できるの。」
「もしもの時に、きちんと手続きができるのかしら。」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、内縁の妻が夫の遺産を相続できるのか、相続が発生した場合にどのような手続きが必要なのか、そして内縁関係における相続の不安を解消するためにできることを解説します。
目次
内縁の妻は相続できるのか?
内縁の妻は、法律上は相続権がありません。
内縁関係は、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とみなされず、相続法上の配偶者としての権利も認められないのです。
しかし、内縁の妻が夫の遺産を相続できる可能性はゼロではありません。
具体的には、遺言書や生前贈与によって遺産を相続できるケースがあります。
1:遺言書による相続
遺言書を作成し、内縁の妻を相続人として指定することで、遺産を相続することができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
それぞれの遺言書には作成方法や必要な手続きなどが異なるため、事前に弁護士などに相談することをおすすめします。
2:生前贈与による相続
生前に財産を贈与することで、内縁の妻に遺産を相続させることも可能です。
生前贈与には、不動産の贈与、預金口座の贈与、有価証券の贈与など、さまざまな方法があります。
贈与によって財産を移転させる場合は、贈与税が発生する場合があるため、税金対策も検討する必要があります。
内縁の妻が遺産を相続する方法
では、内縁の妻が遺産を相続するためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
1:遺言書の作成
遺言書を作成することで、内縁の妻が遺産を相続できるよう、明確に意思表示することができます。
遺言書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。
・遺言書の形式
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの形式があります。
それぞれの形式には、作成方法や必要な手続きなどが異なります。
内縁の妻が確実に遺産を相続できるよう、公正証書遺言の作成を検討するのも良いでしょう。
・遺留分
遺言書を作成する場合、法定相続人には遺留分という権利があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産の割合のことです。
遺言書によって法定相続人の相続分を減らす場合、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
2:生前贈与
生前に財産を贈与することで、内縁の妻に遺産を相続させることができます。
生前贈与は、遺言書と比べて、相続税対策にも有効な手段です。
3:生命保険の受取人
内縁の妻を生命保険の受取人に指定することで、夫が亡くなった際に保険金を受け取ることができます。
生命保険は、相続とは別の制度であり、遺言書や生前贈与と同様に、内縁の妻が遺産を相続するための有効な手段となります。
4:特別縁故者の手続き
内縁の妻が夫の遺産を相続するためには、特別縁故者の手続きを取ることも考えられます。
特別縁故者とは、法律上の相続人ではないものの、被相続人と特別な関係にあった者を指します。
特別縁故者の手続きは、裁判所によって認められるかどうかが判断されるため、事前に弁護士などに相談することが重要です。
5:婚姻関係になる
内縁関係から婚姻関係に移行することで、内縁の妻は法定相続人となり、夫の遺産を相続することができます。
婚姻関係に移行することで、相続に関するトラブルを回避できる可能性も高まります。
まとめ
内縁の妻が夫の遺産を相続するためには、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の受取人、特別縁故者の手続き、婚姻関係になるなど、いくつかの方法があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、事前に弁護士などに相談して、最適な方法を検討することが重要です。
将来の相続について不安な場合は、早いうちにパートナーと話し合い、相続対策を検討しましょう。
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