2025.12.24
内縁の妻の相続権とは?財産を受け取るための方法を解説
婚姻届を提出していないものの、夫婦同然の関係にある内縁関係。大切なパートナーのために、万が一の際の財産について考えている方もいるでしょう。法律上の夫婦とは異なる立場であるため、相続という複雑な問題に直面するケースは少なくありません。ここでは、内縁関係における相続の基本的な考え方と、財産を受け取るための具体的な方法について解説します。
目次
内縁の妻に相続権はあるか
1.原則相続権はない
内縁の妻が相続人となれないのは、婚姻届を提出し、法律上の夫婦として認められていないことが理由です。被相続人の財産は、法律で定められた相続人、つまり配偶者(戸籍上の妻)、子、親、兄弟姉妹などが優先的に相続することになります。内縁の妻は、これらの法定相続人の範囲に含まれないため、遺産を相続する権利は発生しません。
2.認知された子に相続権あり
一方で、内縁の夫婦の間に生まれた子(非嫡出子)については、父親がその子を「認知」していれば、相続権を持つことができます。認知とは、父親がその子を自分の子供として法的に認める手続きです。認知がされていれば、その子は実子(嫡出子)と同様に、法定相続人として扱われ、相続分も実子と同等となります。認知されていない非嫡出子は、原則として相続人になれません。
内縁の妻が財産を受け取る方法は
1.遺言書で指定する
最も一般的な方法の一つが、遺言書を作成することです。遺言書には、「内縁の妻に財産を遺贈する」といった内容を記載することができます。これにより、法律上の相続人以外であっても、指定された内縁の妻に財産を相続させることが可能になります。ただし、遺言書を作成する際には、法定相続人の遺留分(相続人に保障された最低限の遺産取得分)を侵害しないよう注意が必要です。遺留分を侵害する内容の遺言は、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、トラブルの原因となることもあります。
2.特別縁故者として申し立てる
被相続人に法定相続人がいない場合、内縁の妻は「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与を申し立てることができます。特別縁故者とは、被相続人と生計を一つにし、あるいは療養看護に努めるなど、特別な関係にあったものの、相続権がない人のことを指します。裁判所が相当と認めれば、相続財産の一部を受け取ることが可能です。ただし、この手続きには被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申し立てが必要であり、特別縁故者として受け取った財産が相続税の課税対象となる場合、法定相続人でないため相続税額に2割加算されることがあります。
3.生前贈与や生命保険を活用する
遺言書や特別縁故者としての申し立て以外にも、生前のうちに財産を移転させる方法があります。一つは「生前贈与」です。年間110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税がかからないため、計画的に贈与を行うことで、相続税の負担を軽減しながら財産を内縁の妻に移すことができます。もう一つは、「生命保険の受取人」に指定する方法です。戸籍上の配偶者がおらず、一定期間生計を共にしているなどの条件を満たせば、内縁の妻を生命保険の受取人に指定できる場合があります。
ただし、保険金として受け取った場合でも、原則として相続税の対象となり、2割加算の対象となる点に注意が必要です。
まとめ
内縁の妻には、法律上の相続権が原則としてありません。しかし、亡くなったパートナーの財産を確実に引き継いでもらうためには、いくつかの有効な手段が存在します。遺言書による遺贈、家庭裁判所への特別縁故者としての申し立て、あるいは生前贈与や生命保険の受取人指定などが挙げられます。これらの方法は、それぞれに手続きや税金上の注意点、遺留分への配慮などが求められます。大切なパートナーのために、万が一の事態に備え、早めに適切な対策を講じることが、円滑な財産承継を実現する上で非常に重要となります。
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