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2026.01.20

代償分割はお金がない場合でも可能?その進め方と注意点を解説

代償分割はお金がない場合でも可能?その進め方と注意点を解説

相続財産、特に不動産は、その価値から分割が難しい場合があります。そんな時、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ金銭で公平を期す「代償分割」が有効な手段となり得ます。
しかし、不動産を取得する相続人が、その代償金として支払うべき現金をすぐに用意できないケースも少なくありません。相続人間の公平を目指す代償分割ですが、現金が不足している場合、どのように進めれば良いのでしょうか。

代償分割とお金がない状況

1.現金がなくても代償分割は可能

代償分割において、代償金は現金で支払われることが原則とされています。しかし、相続財産のうち現金が不足していたり、不動産を取得する相続人がすぐにまとまった現金を用意できない状況であっても、相続人全員が合意すれば、代償分割を進めることは可能です。相続人同士の話し合いと工夫次第で、現金がないという状況でも代償分割の実現を目指せます。

2.お金がない場合の代償分割方法

現金がすぐに用意できない場合でも、代償分割を行うためのいくつかの方法が考えられます。例えば、代償金の支払いを分割払いにしたり、現金そのものではなく、価値のある他の財産(株式や他の不動産など)を代償として提供したりする方法があります。また、金融機関から不動産投資ローンなどを活用して資金を調達するという選択肢もあります。これらの方法を検討することで、現金が不足している状況でも代償分割を進めることが可能になります。

現金がない時の代償分割の進め方

1.分割払い現物交付ローン活用

代償金の支払いを分割払いとする場合、相続人全員の合意が必要です。この場合、遺産分割協議書にあらかじめ分割払いの条件を明記しておきましょう。また、現金そのものではなく、高額な価値を持つ株式や他の不動産などの現物資産を代償として提供することも可能です。ただし、これらの現物資産の評価額の算定が難しく、相続人間で意見が対立しやすい点には注意が必要です。
さらに、取得する不動産を担保として、金融機関の不動産投資ローンを利用し、代償金の支払いに充てる方法もあります。ただし、ローン金利は比較的高めになる傾向があるため、返済計画を慎重に立てることが求められます。

2.他の遺産分割方法と税金注意点

どうしても現金での代償分割が難しい場合は、他の遺産分割方法も視野に入れる必要があります。例えば、相続財産である不動産を売却してその代金を分割する「換価分割」や、土地を物理的に分割する「現物分割」などが考えられます。代償金の代わりに現金以外の資産を交付する場合、その資産の時価と取得費の差額に譲渡所得税がかかることがあります。また、不動産を代償として交付する際には、受け取る側に登録免許税や不動産取得税といった税金が発生します。
建物を代償とする場合は、減価償却費を考慮して取得費から控除する必要がある場合もあります。これらの税金関係については、税理士などの専門家に相談し、正確な評価と税務処理を行うことが不可欠です。遺産分割協議書に代償分割の内容を明確に記載しないと、税務署から贈与とみなされ、贈与税がかかるリスクもあるため、記載内容には十分注意しましょう。

まとめ

代償分割は、相続財産、特に不動産を公平に分けるための有効な手段ですが、代償金として支払う現金が不足するケースも少なくありません。しかし、相続人全員の合意があれば、代償金の分割払いや現金以外の資産による交付、ローン活用など、様々な工夫で代償分割を進めることが可能です。現金がない場合でも諦めずに、他の遺産分割方法や税金面の注意点も踏まえて、専門家と相談しながら慎重に進めることが、円満な相続の実現につながります。

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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