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2026.01.24

家族信託と相続の根本的な違いは?効力発生のタイミングと優先関係を解説

家族信託と相続の根本的な違いは?効力発生のタイミングと優先関係を解説

「家族信託」と「相続」という言葉は、どちらも財産の未来に関わる重要なキーワードです。将来にわたって財産をどのように管理し、誰に引き継いでいくのか。これらの課題に対して、それぞれ異なるアプローチで解決策を提供します。似ているようでいて、その仕組みや効力には大きな違いがあります。今回は、家族信託と相続の根本的な違いから、両者の関係性における優先順位までを解説し、それぞれの特性を理解するための一助となる情報をお届けします。

家族信託と相続の根本的な違い

1.生前の財産管理

家族信託は、委託者が信頼する受託者(家族など)に財産を託し、その管理・処分を委ねる信託契約に基づいた制度です。これにより、将来的に認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ定めた通りに財産管理を継続させることが可能です。一方、相続は、被相続人の死亡という事実が発生した後に効力が生じるため、生前の財産管理を直接的に行うことはできません。
遺言も同様に、遺言者の死亡によって初めて効力が発揮されるため、生前の財産管理を目的とする場合には家族信託が適した選択肢となります。

2.次世代以降の承継指定

家族信託の大きな特徴の一つは、受益者連続型信託という仕組みを活用することで、一次相続だけでなく、その後の二次相続、さらには三次相続といった複数世代にわたる財産の承継先を具体的に指定できる点です。例えば、所有者が亡くなった後に配偶者に受益権を渡し、配偶者亡き後は子に渡す、といった柔軟な設計が可能です。これに対し、遺言では、原則として被相続人の一次相続(遺言者の死亡時)における財産承継先を指定するのが一般的であり、次世代以降の明確な承継先までを確実に指定することは困難です。

3.効力発生のタイミング

家族信託と相続(および遺言)では、その効力が発生するタイミングが根本的に異なります。家族信託は、信託契約が成立し、当事者間で合意された時点から効力を生じさせることができます。これにより、契約内容によっては、契約締結後すぐに財産管理を開始することが可能です。対照的に、相続は被相続人の死亡によって開始され、遺言も遺言者の死亡によって初めて効力を発揮します。
したがって、生前の財産管理や、特定のタイミングでの財産移転を計画する際には、効力発生のタイミングの違いを理解しておくことが重要です。

家族信託と相続の優先関係

1.信託財産は遺言より優先

家族信託は、信託契約によって特定の財産(信託財産)の所有権を受託者に移転させる制度です。信託された財産は、委託者(元の所有者)の固有財産ではなく、受託者の名義で信託財産として管理されるため、委託者が死亡しても遺言の対象とはなりません。このため、信託財産に関する事項は、たとえ遺言で異なる指定がされていたとしても、信託契約の内容が優先して適用されます。これは、信託契約が遺言よりも後に作成された場合でも同様の扱いとなります。

2.信託外財産は遺言が適用

家族信託は、その性質上、信託契約に組み込まれた財産のみに効力が及びます。信託財産に含まれていない、委託者(あるいは被相続人)のその他の固有財産については、家族信託の効力は及びません。これらの信託されていない財産については、通常の相続のルールが適用されることになります。したがって、遺産分割協議が必要になったり、遺言があればその内容に従って承継されたりします。信託財産とそれ以外の財産を明確に区別し、それぞれの承継方法を理解しておくことが重要です。

3.受益権の指定は遺言も活用

家族信託における「受益権」は、信託財産から生じる利益を受け取る権利であり、その帰属先は信託契約で定めることができます。しかし、信託契約において受益権の最終的な帰属先を具体的に定めていない場合、受益権は受益者の相続財産として扱われることがあります。この場合、受益権の相続先は、受益者の遺言によって指定することが可能です。つまり、信託契約で一次承継者を定めた上で、その後の受益権の行方については遺言で指定するといった、家族信託と遺言を組み合わせた活用方法も考えられます。

まとめ

家族信託と相続(遺言)は、財産の承継においてそれぞれ異なる機能や効力、適用範囲を持ちます。
家族信託は生前の財産管理や複数世代にわたる承継指定が可能ですが、遺言は死亡後に一次相続へ適用されます。信託財産は遺言より優先されますが、信託外財産には遺言が適用されるなど、両者の関係性も重要です。どちらの制度が適しているかは、個々の状況や目的によって異なります。
将来を見据えた財産管理や円滑な遺産承継のために、それぞれの特性を把握し、専門家のアドバイスを得ながら最適な方法を選択することが肝要です。
「家族信託」と「相続」という言葉は、どちらも財産の未来に関わる重要なキーワードです。将来にわたって財産をどのように管理し、誰に引き継いでいくのか。これらの課題に対して、それぞれ異なるアプローチで解決策を提供します。似ているようでいて、その仕組みや効力には大きな違いがあります。今回は、家族信託と相続の根本的な違いから、両者の関係性における優先順位までを解説し、それぞれの特性を理解するための一助となる情報をお届けします。

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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