2026.01.28
生前贈与で相続時精算課税制度を利用するメリットとは
将来に備えた財産移転の方法として、生前贈与は有効な選択肢の一つです。中でも、相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の負担を軽減しつつ、計画的に資産を子や孫へ承継させることが可能になります。この制度は、まとまった額の贈与を検討している方や、将来的な財産評価の変動を見据えた資産移転を考えている方にとって、特に有効な手段となり得ます。今回は、この相続時精算課税制度のメリットとその活用場面について解説します。
目次
生前贈与で相続時精算課税制度を利用するメリット
1.2500万円まで贈与税がかからない
相続時精算課税制度の最も大きな利点の一つは、贈与者一人につき累計2,500万円まで贈与税がかからない特別控除が設けられている点です。これにより、まとまった金額の財産を、贈与税の負担を抑えながら子や孫へ移転させることが可能になります。この控除額は、一度にまとめて使っても、複数年にわたって分割して使っても適用されます。
2.超過分は税率20%に抑えられる
2,500万円の特別控除額を超えた贈与額に対しても、贈与税の税率は一律20%に抑えられます。これは、通常の暦年課税制度における税率(最高55%)と比較して有利になる場合が多く、特に高額な贈与を行う際に、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
3.相続争いを防ぐ効果がある
生前に財産を特定の相続人へ計画的に移転させておくことは、将来、遺産分割を巡る親族間の争いを未然に防ぐ効果が期待できます。贈与された財産は贈与者の相続財産とはならず、受贈者のものとなるため、遺産分割協議の対象から外れ、相続人間での財産分配に関するトラブルを軽減できます。
相続時精算課税制度のメリットを活かせる生前贈与の場面
1.値上がりする財産を贈与する
将来的に価格の上昇が見込まれる財産、例えば開発計画のある土地や成長が期待される株式などを、相続時精算課税制度を利用して贈与することが有効な戦略となります。この制度では、贈与を受けた時点の時価で相続税額が計算されるため、将来的な値上がり益に対する相続税負担を抑えることが可能です。
2.収益物件を贈与する
賃貸マンションやアパートなどの収益物件を所有している場合、相続時精算課税制度を用いて生前贈与することで、効果的な相続税対策となります。贈与を受けた物件から生じる賃料収入は、贈与者の相続財産に含まれず、受贈者のものとなるため、結果として贈与者の相続財産総額を圧縮することができます。
3.相続財産が基礎控除額内と見込まれる
贈与者の相続発生時の遺産総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)内に収まると見込まれる場合、相続時精算課税制度の利用は有力な選択肢となります。このケースでは、2,500万円の特別控除の範囲内での贈与であれば贈与税がかからず、かつ相続税の課税対象となる財産も基礎控除額内に収まる可能性が高いため、実質的な税負担なく円滑な財産移転が実現できます。
まとめ
相続時精算課税制度は、生前贈与における有力な選択肢であり、そのメリットを理解することで、効果的な資産承継計画を立てることが可能です。累計2,500万円までの贈与税非課税枠、超過分に対する一律20%の税率、そして相続争いの防止といった利点は、計画的な財産移転を考える上で大きな魅力となります。特に、将来的な値上がりが期待される財産や収益物件の贈与、または相続財産が基礎控除額内に収まる見込みが高い場合に、その活用が効果的です。制度の特性を自身の状況と照らし合わせ、慎重に検討することが重要です。
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