2026.04.13
相続不動産の固定資産税は誰が払う?遺産分割による納税義務者の変化とは
相続が発生すると、不動産に関する様々な手続きが必要になります。
その中の一つに、毎年かかる固定資産税があります。
亡くなった方が所有していた不動産について、誰がいつまでに、どのように固定資産税を支払うべきなのか、特に遺産分割が済んでいない場合や、亡くなる前に納税が滞っていた場合など、疑問が生じやすいポイントです。
これらの疑問を解消し、スムーズな相続手続きを進めるための一助となる情報をお届けします。
目次
相続不動産の固定資産税納税義務者は誰?
1.1月1日時点の所有者が納税義務者
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税されます。
そのため、相続が発生した年であっても、1月1日時点で所有者であった故人(被相続人)に納税義務が生じます。
納税通知書も、その時点の所有者である故人宛に届くことになります。
2.遺産分割前は相続人全員が納税義務
亡くなった方の納税義務は相続人に引き継がれますが、遺産分割協議が完了するまでは、不動産は相続人全員の共有財産とみなされます。
このため、固定資産税の納税義務も相続人全員が負うことになります。
ただし、実際に税金を納付する手続きは、相続人のうち一人(代表相続人)が代表して行うのが一般的です。
3.遺産分割後は新所有者が納税義務
遺産分割協議が成立し、不動産の相続人が確定すると、その新たな所有者が翌年度から固定資産税の納税義務者となります。
ただし、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、分割協議が年明けに行われた場合など、年度の途中で所有者が変わっても、その年度の納税義務は1月1日時点の所有者(つまり、遺産分割前は相続人全員)が負うこともあります。
そのため、いつ所有者が確定したかによって、納税時期や負担者が変わる点に注意が必要です。
相続固定資産税の未払い分と手続き
1.未払い分は相続人が負担する
被相続人が亡くなる前に固定資産税を支払いきれずにいた場合、その未払い分は相続人に引き継がれます。
相続人は、故人に代わってこの未払い分を支払う義務を負います。
未納期間が長引くと延滞金が発生する可能性もあるため、速やかに対応することが重要です。
2.相続登記と現所有者申告は必要
不動産を相続した場合は、法務局で「相続登記」を行い、所有権を相続人の名義に変更する必要があります。
これは、2024年4月より義務化されています。
また、相続登記が完了していなくても、不動産の現所有者(相続人)であることを市区町村に申告する「現所有者申告」も必要となる場合があります。
これにより、固定資産税の納税義務者が明確になります。
3.未払い分は相続税の債務控除対象
相続人が支払った被相続人の未払い固定資産税は、相続税を計算する上で「債務控除」の対象となります。
債務控除とは、相続財産から被相続人が残した借金や未払いの税金などを差し引いて課税価格を計算できる制度です。
これにより、相続税の負担を軽減できる場合があります。
まとめ
相続した不動産の固定資産税について、納税義務者は1月1日時点の所有者ですが、相続発生後は遺産分割前なら相続人全員、分割後なら新所有者が納税義務を負います。
亡くなる前に発生していた未払い固定資産税も相続人が引き継ぎ、相続税の債務控除の対象となる場合があります。
相続登記や現所有者申告といった手続きを適切に行うことが、固定資産税に関するトラブルを防ぎ、スムーズな遺産相続を進める上で重要となります。
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