2022.06.07
不動産の売買にかかる所得税について解説します!
不動産の売買には、所得税がかかってきてしまいます。
把握せずにいると予想外の出費を抱えてしまうことになりかねません。
今回は不動産売却にかかる税金についてと、節税対策について紹介します。
不動産の売買を計画されている方は、ぜひお役立てください。
□不動産売却にかかる税金について
売却の利益にかかる税金、手続きなどにかかる税金など種類があるのでそれぞれご紹介します。
1つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、住民税、所得税、復興特別所得税の3つを総称したものです。
譲渡所得税は、売却時に出た利益にかかる税金なので、利益がなかった場合は課税されません。
2つ目は、印紙税です。
印紙税は、一定金額以上の契約書や領収書などの文章にかかってくる税金です。
金額によって価格が変わる上、納めなかった場合、印紙税の3倍の過怠税が課せられるので注意が必要です。
3つ目は、登録免許税です。
ローンが残っている不動産は引き渡し前に、ローンを完済して、抵当権を外します。
抵当権は、自動では抹消されないので、手続きが必要なのですが、そこで必要なのが登録免許税です。
4つ目は、消費税です。
不動産売却にかかる仲介手数料、司法書士に払う手数料、融資手続きの手数料に10%の消費税がかかります。
事業用のマンションを売却した場合、消費税の課税対象となるので注意が必要です。
□節税対策方法について
1つ目は、3000万円特別控除です。
居住用財産としての物件を売却して、利益を得た場合、最大3000万円までの控除を受けることが可能です。
賃貸用のマンションやアパートは含まれないので注意が必要です。
2つ目は、所有期間が10年を超えている物件に適用される軽減方法です。
住宅用財産の物件で所有期間が10年を超えている場合、軽税率の特例が認められる為税率を14.21%まで軽減させることが可能です。
この特例は、3000万円控除と併用できるので把握しておきましょう。
3つ目は、買い替えの特例です。
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年、かつ居住期間も10年以上である自宅を買い替えた場合に、譲渡所得税の納税を先延ばしできる特例があります。
将来、新しく買い替えた住宅を売却する際に上乗せされるという仕組みです。
4つ目は、相続した空き家の3000万円控除です。
条件がたくさんありますが、相続した空き家を売却した際も、3000万円控除の対象になる場合があります。条件が多いので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
□まとめ
この記事では、不動産の売買にかかる税金を紹介しました。
売却などの手順の中でも難しいことが多いステップです。
今回紹介したものを参考に節税や税金について把握しておきましょう。
売却時にかかる税金などでお悩みの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。