2022.10.03
不動産売却で発生する税金とは?納税時期を解説します!
「不動産売却によって発生する税金について知りたい」このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。不動産売却によって発生する税金はいくつか存在するため、これらの納税時期を把握しておきたいでしょう。今回は、不動産売却における納税のタイミングと節税のポイントについてご紹介します。
□不動産売却における納税のタイミングについて
1つ目は、印紙税についてです。印紙税は、印紙税法で定めたれた課税文書を作成した場合に文書の作成者が納付する税金です。不動産の売買契約時に、お互いが契約書に印紙を貼って提出します。
2つ目は、譲渡所得税についてです。譲渡所得税とは不動産売却によって得た利益にかかる税金です。これは、住民税と所得税に上乗せされるため、この2つを納税する際に一緒に納税します。翌年の3月15日までに確定申告する必要がありますが、これを怠ると遅延金が発生します。
3つ目は、住民税についてです。確定申告を不動産売却後にすると、その翌年の6月から住民税を納めることになります。5月あたりに住民税納付書が送られてくるため、それに必要事項を記入して納めます。
また、納税のタイミングは年に4回あり、6月、9月、10月、2月の末日が期限です。月の末日が土日だと週明けの月曜日が納期になることに注意しましょう。
□節税のポイントについて
不動産売却時に所得税と住民税は節税できる可能性があります。以下ではその節税ポイントをご紹介します。
1つ目は、売却のタイミングです。所有期間が5年経過した場合に所得税と住民税が低くなります。売却するタイミングが4年と5年では税率が違うため、5年まで待つことで節税が可能です。しかし、5年未満でも土地を早く購入したい人がいれば、早く売ることで利益が大きくなる場合があります。
2つ目は、売却による利益が3000万円以内の場合です。特定の要件を満たせば、譲渡所得から3000万円が控除されます。
3つ目は、相続税を支払って3年以内に売却した場合です。この場合は、売却した建物や土地に対する相続税額を加算できます。
4つ目は、家の建っている土地を相続してから3年以内に売却した場合です。相続開始から3年が経過する日が属する年の年末までに、家の建っている土地を売却した場合に譲渡所得から3000万円が控除されます。詳細は国税庁ホームページで確認できます。
□まとめ
不動産売却における納税のタイミングと節税のポイントについてご紹介しました。印紙税、譲渡所得税、住民税はそれぞれ納税のタイミングが違います。節税のポイントはしっかりと把握しておくことが大切です。不動産取引でお困りの際はお気軽に当社にご相談ください。