2022.09.29
不動産売却時の無申告は犯罪?申告するべきケースを解説します!
不動産売却で利益がある場合は確定申告が必要になります。そのため無申告の場合は脱税とみなされ、犯罪となるケースがありますので注意しましょう。そこで今回は、不動産売却時に無申告の場合と申告が不要でも申告した方が良いケースについてご紹介します。
□不動産売却時に無申告の場合について
不動産売却して所得を申告しなかった場合は脱税行為として犯罪になってしまいます。
ただし、すぐに犯罪になるのではありません。税務署から送られてくるお尋ねを放っておくと無申告者扱いになります。税務署と法務局は同じ管轄であるため、法務局で所有権移転登記してから税務署に移動記録が送られます。
そのため、確定申告していない場合は譲渡所得税の申告のお尋ねが送付されます。
このお尋ねが届いたにもかかわらず、放置した場合は犯罪になります。また、確定申告しないと不利益が起きる場合があります。確定申告しなければならないのは以下の条件です。
・2000万円以上の給与収入を得ている場合
・給与所得を複数の会社から得ている場合
・給与所得があり、他の合計所得が20万円を超える場合
・個人事業者で納めなければならない所得税額がある場合
・給与所得から源泉徴収されていない場合
・不動産売却で譲渡所得税がある場合
・源泉徴収について災害減免方の適用を受けている場合
・退職所得を20%の税率で源泉徴収され、その額が本来納めるべき税額よりも小さい場合
確定申告は国民の義務であり、税金を納めることで税額を安くできる場合があるため申告するようにしましょう。申告しないと税金の還付を受けられません。
□申告が不要でも申告した方が良いケースについて
不動産売却によって得た所得を無申告の場合、損するケースがあります。
*繰越控除と損益通算で減税
家の買い替えによって損失が出た場合です。
家を売却した時に住宅ローンが残っており、損失が出た場合はその年の給与所得の取得税から損失額を控除できます。
繰越控除とは通算できなかった赤字額を翌年以降に最大3年間繰り越して所得計算することです。
損益通算とは複数の特定所得の赤字を他の所得の黒字額から差し引きすることです。
□まとめ
今回は不動産売却時に無申告の場合と申告が不要でも申告した方が良いケースについてご紹介しました。
利益がある際には確定申告しなければなりません。
また、納税することで得する場合がありますので申告するようにしましょう。
不動産売却でお困りの際はぜひ当社までお問い合わせください。