2026.03.10
不動産所得における青色申告10万円控除の適用条件と必要書類とは
不動産からの収入がある方にとって、税金の申告は重要な手続きです。
特に、青色申告を活用することで、様々な税制上のメリットが期待できます。
中でも、一定の要件を満たすことで受けられる青色申告特別控除は、節税効果が高い制度として知られています。
中でも、10万円の控除は、比較的利用しやすい制度となっています。
今回は、不動産所得がある方がこの10万円控除を受けるためのポイントを解説します。
目次
不動産所得で青色申告10万円控除は受けられる?
1.要件を満たせば適用可能
青色申告特別控除には、10万円、55万円、65万円の3種類があります。
55万円や65万円の控除を受けるための要件を満たせない場合でも、10万円の控除は適用が可能です。
不動産所得がある方も、青色申告者であれば、この10万円控除の対象となります。
55万円や65万円の控除は、複式簿記による記帳や事業的規模であること、貸借対照表の添付などが要件となるため、ハードルが高い場合があります。
しかし、10万円の控除は、これらの要件を満たせない場合でも適用が可能です。
不動産所得、例えばアパートや駐車場からの家賃収入などがある方も、青色申告者であれば、この10万円控除の対象となります。
2.事業的規模でない場合も対象
不動産所得のみがあり、事業的規模でない場合でも、原則として最大10万円の青色申告特別控除の対象となります。
55万円や65万円の控除要件に該当しない青色申告者が受けられる控除のため、不動産所得の規模に関わらず、青色申告を行っている方が利用できる控除です。
「事業的規模」とは、一般的に所有する不動産の戸数や規模、賃貸契約の数などから総合的に判断されますが、例えば自宅の一部を貸している場合や、数戸のアパートを所有している程度では、事業的規模とみなされないことが多いです。
このようなケースでも、55万円や65万円の控除要件に該当しない青色申告者が受けられる控除のため、不動産所得の規模に関わらず、青色申告を行っている方が利用できる、利用しやすい制度と言えます。
10万円控除の申告に必要なもの
1.簡易帳簿での記帳
10万円の青色申告特別控除を受けるためには、日々の取引を記帳し、それに基づいた申告を行う必要があります。
この控除では、複式簿記ではなく、現金出納帳や経費帳といった簡易的な帳簿での記帳が認められています。
これらの国税関係帳簿を作成・保存することが求められます。
簡易帳簿として、売掛金・買掛金元帳なども利用可能です。
収入(家賃収入など)や支出(修繕費、管理費、租税公課、減価償却費など)の記録を正確に行い、領収書などの証拠書類も適切に保管しておくことが重要です。
2.青色申告決算書の添付
確定申告書には、青色申告決算書を添付する必要があります。
10万円控除の場合、青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)を添付する必要がありますが、貸借対照表の記載は不要です。
確定申告書本体と併せて、これらの書類を所轄の税務署に提出します。
不動産所得の収入額や、そこから差し引く経費(減価償却費、管理費、修繕費など)を記載し、所得を計算します。
e-Taxでの提出も可能です。
まとめ
不動産所得がある個人事業主の方でも、青色申告の10万円控除を受けることは可能です。
55万円や65万円の控除要件を満たせない場合でも、簡易帳簿による記帳と、青色申告決算書(損益計算書部分)を確定申告書に添付することで、この控除の適用が受けられます。
事業的規模でない不動産所得の方も対象となるため、節税の選択肢として検討する価値は十分にあります。
青色申告を活用し、賢く税負担の軽減を目指しましょう。
青色申告を始めることで、赤字の繰り越しなどの他のメリットも享受できる可能性があるため、総合的な節税対策として検討する価値は大きいでしょう。
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