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2025.02.13

不動産相続をしたくない!悩める方のための解決策と選択肢

不動産相続をしたくない!悩める方のための解決策と選択肢

相続したくない不動産、どうすればいいのでしょうか。
突然の相続、特に不動産となると、戸惑いと不安が押し寄せます。
管理の手間や税金、将来的な売却の難しさなど、様々な問題が頭をよぎるでしょう。
今回は、不動産相続で「したくない」と感じている方に向けて、相続放棄、売却、国庫帰属制度など、いくつかの解決策をご提案します。

不動産相続したくない!最適な解決策とは?

相続放棄のメリット・デメリット徹底解説

相続放棄とは、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産を受け取らない、つまり相続人としての権利義務を放棄する制度です。

メリットとしては、まず何よりも不要な不動産の管理責任から解放される点です。
固定資産税などの税金負担からも免れることができます。
借金などの負債がある場合、それらを相続する必要がないのも大きなメリットです。
相続人同士の争いを避けられる可能性も高まります。

しかし、デメリットも存在します。
相続放棄は、不動産だけでなく、預貯金やその他の財産も含めて、全ての相続財産を放棄することを意味します。
プラスの財産がある場合でも、全て放棄せざるを得ません。
また、相続開始を知った日から3ヶ月という期限内に手続きを完了させる必要があります。
期限を過ぎると、相続放棄はできなくなってしまうため、迅速な対応が求められます。
さらに、相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述など、やや複雑な手続きを伴います。

相続放棄が難しい場合の選択肢・売却

相続放棄ができない、またはできない状況でも、不要な不動産を所有したくないという気持ちは理解できます。
その場合は、不動産の売却が有力な選択肢となります。

売却にあたっては、不動産の現状、市場価格、売却にかかる費用などを正確に把握することが重要です。
不動産会社に査定を依頼し、会社から見積もりを取って比較検討することをお勧めします。
また、売却価格や売却方法などを検討する際には、税理士や弁護士などの専門家に相談することも有効です。
売却にかかる費用として、仲介手数料、広告宣伝費、登記費用などが発生することを考慮する必要があります。
物件の状態によっては、リフォームや修繕が必要になるケースもあります。

相続土地国庫帰属制度の活用方法

相続した土地を国に引き渡すことができる制度として、「相続土地国庫帰属制度」があります。
この制度は、相続人が相続した土地を国庫に帰属させることで、所有権を放棄できる制度です。

ただし、この制度を利用できるのは、一定の条件を満たす土地に限られます。
具体的には、建物のない土地、地目が山林や原野である土地、一定の面積以下の土地などです。
また、土地に抵当権などの権利が設定されている場合や、汚染されている土地などは対象外となります。
申請には手数料と負担金が必要になります。
制度の利用を検討する際は、法務省のホームページなどで詳細な条件を確認し、事前に相談することをお勧めします。

自治体への寄贈の可能性

所有している不動産が、公園や公共施設の建設などに利用できるような土地であれば、自治体への寄贈という選択肢も考えられます。
自治体によっては、積極的に土地の寄贈を受け入れている場合があります。

しかし、自治体への寄贈は、必ずしも受け入れられるとは限りません。
土地の利用価値や自治体の財政状況などを考慮して、判断されるからです。
寄贈を検討する場合は、事前に自治体に相談し、受け入れが可能かどうかを確認する必要があります。
寄贈が認められた場合でも、手続きには一定の期間と費用がかかる可能性があります。

不動産引取業者への依頼と注意点

不動産引取業者に依頼するのも一つの方法です。
不動産引取業者は、様々な状態の不動産を買い取ってくれます。
手続きも比較的簡便なため、迅速に不動産を手放したい場合に適しています。

しかし、不動産引取業者を選ぶ際には十分な注意が必要です。
業者によっては、不当に低い価格で買い取ろうとする場合や、高額な手数料を請求する場合もあるためです。

相続登記の放置は危険!知っておくべきリスクと対応策

相続登記を怠るとどうなるのか?罰則と権利関係の複雑化

相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを登記することで、所有権を明確にする手続きです。
2024年4月からは相続登記が義務化されました。
相続登記を怠ると、過料が科せられる可能性があります。
また、相続登記をせずに放置すると、権利関係が複雑化し、将来的に様々なトラブルが発生する可能性があります。
例えば、相続人が増えるにつれて、遺産分割協議が困難になるなどです。

相続登記の手続きと必要な書類

相続登記を行うには、相続人の全員の同意が必要となります。
必要な書類としては、相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡届、不動産の登記簿謄本などがあります。
手続きは、法務局で行います。
手続きは専門知識が必要なため、司法書士などに依頼するのが一般的です。

相続登記をスムーズに進めるためのポイント

相続登記をスムーズに進めるためには、相続人全員で協力し、必要な書類を早めに準備することが重要です。
また、司法書士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に行う必要があります。
期限内に手続きを完了させるよう、注意が必要です。

まとめ

不動産相続は、多くの場合、複雑な問題を伴います。
「したくない」という気持ちを抱くのは当然のことでしょう。
今回は、相続放棄から売却、国庫帰属制度、寄贈、不動産引取業者への依頼まで、様々な選択肢を紹介しました。
どの方法が最適かは、個々の状況によって異なります。

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投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。