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2022.06.22

売主が家を売る理由とは?売却時に伝えるべき範囲を解説します!

自宅の売却を検討する際、売却理由に困る方は少なくありません。
実は売却理由には、必ず伝えなければならない事項もあり、伝え方には注意が必要です。
今回は、自宅を売る際の代表的な理由や、売却理由の伝え方について解説します。
売却理由の参考になれば幸いです。

 

□転勤は意外と少ない?家を売る理由トップ3を解説します!

自宅の売却理由で最も多いのは、相続による売却です。
既に他に自宅がある場合、相続した不動産を売却される方もいます。
相続した不動産が自宅から遠い場合には、管理が難しいため、お勧めの方法でしょう。
相続人が複数人の場合は共有名義での相続も可能ですが、共有名義の不動産はトラブルを起こしやすいため、売却して現金を分配する方もいます。

第2位は、住み替えのためです。
自宅を売却したことで得た資金を基に、新居を購入することを指します。
子供の成長に合わせた住み替えや、生活スタイルの変化に合わせた住み替えなど、変化に柔軟に対応できる点がメリットでしょう。

上記の場合は住宅のグレードアップを目的として住み替えを行いますが、不必要に広い住居からマンションに移るケースもあります。
例えば、子供が大学へ進学して家を出た後、夫婦2人には広すぎる戸建てからマンションやアパートに移るケースがあります。

家を売る理由は、前向きな理由だけではありません。
3位は、ローンの返済に困ってしまった、というケースです。
誰にとっても、マイホームを売るのは心苦しい決断ですが、将来を見据えた賢明な判断だと言えるでしょう。

しかし、上記の理由で売却するには、制約があります。
自宅の売却金と貯蓄で住宅ローンを一括返済できない場合、通常の不動産売買での売却は困難でしょう。
この場合、任意売却をお勧めします。

 

□伝えないと法律違反になる?伝えなければならないポイントを解説します!

自宅を売却する際、買主に対して、住宅の欠陥について伝えなければなりません。
この欠陥のことを瑕疵と呼び、物理、心理、環境、法律の主に4種類があります。
特に物理的瑕疵以外の3つに注意しましょう。

物理的瑕疵とは、住宅の欠陥や不具合のことを指します。
心理的瑕疵とは、いわゆる事故物件のような、事故や事件などの事実を指します。
これらも契約に明記する必要があるため注意しましょう。

環境的瑕疵とは、悪臭や騒音など、近隣の環境から生じる被害を指します。
法律的瑕疵とは、その物件の法的な制限を指します。

 

□まとめ

今回は、自宅を売却する理由や、売却時に伝えるポイントについて解説しました。
売却の際には、目に見えない注意点まで明記する必要がある点に注意が必要です。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。