2022.06.10
契約不適合の責任とは?責任が生じる期間を解説します!
皆さんは、契約不適合責任をご存知でしょうか。
契約不適合責任とは、売買契約において契約内容と実物に相違があった際、売主が買主に契約を遂行する責任のことです。
今回は、契約不適合責任や、以前の制度との違いについて解説します。
民法改正により、以前の制度から変化している点もあるため、その点も解説します。
□契約不適合責任とは?以前の制度との違いも解説します!
契約不適合責任とは、契約と実物に相違点があった際に、修繕、交換、代金を減らす、損害賠償、契約の解除などの方法で契約の埋め合わせをする責任を指します。
例えば、契約では電球20個を購入する、という契約で19個しかなかった、という場合、売主は不足分の1個を補う義務が生じます。
以前は瑕疵担保責任と呼ばれる責任がありましたが、最大の違いは契約責任か、法定責任かであるといえるでしょう。
現在の制度では、不完全な商品の受け渡しは契約が不履行であると考えられています。
それに対し以前の制度では、契約自体は履行されていると考えられており、売主は商品の欠陥に対して責任を負う、といった制度でした。
それに伴い、追及できる責任も限られており、商品の交換や代金の減額などは瑕疵担保責任には含まれません。
他にも、以前の制度では不特定物に対して追及できませんでしたが、現在の制度では、不特定物に対しても追及できる点が特徴でしょう。
特定物とは、代替品がないものを指します。
これに対し不特定物とは、代替品があるものを指します。
□パターンによって異なる?契約不適合責任を追及できる期間を解説します!
2つの責任では、責任を追及できる期間も異ります。
以前の制度では、損害賠償や契約の解除を、商品の欠陥の発覚後1年以内に行う必要がありました。
現在の制度では、商品の欠陥の発覚後1年以内に売主に説明する、と定められています。
つまり、1年以内に説明できれば、権利を行使できるように変更されたのです。
また、商品の欠陥が種類や品質に関する欠陥ではない場合、通知するまでの期間はありません。
例えば、数量が足りない、などの欠陥であれば、期間の制限なく責任を追及できます。
□まとめ
今回は、契約不適合責任や、その期間について解説しました。
制度が変更されたことで、買主に有利な制度になったことがご理解いただけましたか。
ただし、1年の期限を過ぎてしまうと権利は消滅してしまうため、注意しましょう。
この記事がお役に立てますと幸いです。