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2023.12.20

死亡日前3年間の贈与は相続財産に加算されていたことが変わります!

死亡日前3年間の贈与は相続財産に加算されていたことが変わります!

相続税や贈与税に関する知識は、節税に役立ちます。
生前贈与は重要な節税対策の1つといわれていますが、令和5年と令和6年で、相続税の対象になるのが相続開始前何年であるのかが変わってしまうのです。

今回は、暦年課税制度の生前贈与加算について、また法改正による死亡日前3年以内の贈与がどう影響するのかについて解説します。
生前贈与をお考えの方や節税に興味がある方はぜひ最後までご覧ください。

□暦年課税制度の生前贈与加算とは

生前贈与をした場合は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません。
110万円をこえる分に関してのみ、贈与税が加算されます。
また生前贈与が成立した後に贈与者が亡くなっていたとしても、原則として贈与分は相続財産には含まれないため、相続税がかからず、節税になるのです。

しかし、贈与者が亡くなった後、その3年間以内の贈与は相続財産に加算されます。
この「生前贈与加算」は、相続税逃れを防止するためのものです。
相続開始前3年以内に生前贈与した分は、贈与時の時価で計算され、その分の相続税を支払う必要があります。
すでに贈与税が納められている場合は相続税から控除されるので、二重に税金を払うことはありません。

そして、令和6年の税制改正により、この生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。
この税制改正は2024年1月1日から適用されるため、相続や贈与に関して、計画の見直しや調整が必要です。

□死亡日前3年以内の贈与が相続に関係するのはいつまで?

令和5年までは、相続開始前3年以内に行われた贈与が相続税の対象です。
つまり、令和5年の相続開始日を基準に3年前までに行われた贈与は相続税の対象にならないのです。

令和6年以降は、贈与が相続税の対象となる期間が相続開始前の7年に延長されます。
また改正前と同じように、年間110万円以内の贈与は贈与税がかかりませんが、その贈与が相続開始前3年以内のものであれば相続税の対象です。

しかし、相続開始前7年以内のすべての贈与が相続税の対象ではありません。
夫婦間の居住用不動産の購入資金などの贈与で条件に該当している場合は、2,000万円まで課税の対象から控除できます。
その他にも、居住用の新しい家を建てる際に両親や祖父母から贈与された資金は最大1,000万円まで非課税になる特例があります。

□まとめ

令和6年の税制改正によって生前贈与が相続税に加算される期間が相続開始前3年から7年に延長されます。
年間110万円以内の贈与であっても相続税の対象になることがあるので注意してください。
この記事がこれから相続をする方の参考になれば幸いです。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。