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2023.11.24

独身者が死亡した際の法定相続人は誰?兄弟が法定相続人になると相続税が増えます

遺産を相続する際は、法定相続人が遺産を受け継ぎます。
独身者が死亡した場合、独身者の財産は誰に相続されるのでしょうか。

今回は、独身者が死亡すると遺産を受け継ぐ法定相続人は誰になるのかについて解説します。
また、独身者の兄弟や姉妹が法定相続人になる場合に相続税が2割増しになることについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

◻︎独身者が死亡すると法定相続人は誰になる?

独身者が死亡した場合の法定相続人について5つのケースが考えられます。

1.両親
独身者が死亡した場合、最も一般的な法定相続人は両親です。
父母が健在であれば、彼らが最初に遺産を受け継ぎます。
もし一方の親がすでに亡くなっている場合、ご存命の親がその地位を継承します。
また、離婚していても、親子関係が継続していれば、両方の親が法定相続人となる可能性があるのです。

2.祖父母
両親がすでに亡くなっている場合、次に法定相続人となるのは祖父母です。
このケースは比較的まれですが、両親が亡くなっている場合は、祖父母の存在を確かめることが大切です。

3.兄弟姉妹
両親も祖父母もいない場合、次に法定相続人となるのは兄弟姉妹です。
特に高齢の独身者が亡くなった場合、このケースが多く見られます。
兄弟姉妹がいる場合は、その存在を確かめ、相続の手続きを進める必要があります。

4.甥姪
両親、祖父母、兄弟姉妹がすべて亡くなっている場合、次に法定相続人となるのは甥姪です。
姪や甥が死亡している場合でも姪や甥の子どもが相続人になることはないので、誰も相続人になりません。

5.養子
独身者に養子がいる場合は、1番に養子が法定相続人になるのです。
そして養子がいる場合は両親や兄弟、姉妹は法定相続人にならないので、遺産を相続するのは養子だけです。

□死亡した方の兄弟や姉妹が法定相続人になると相続税が加算されます!

兄弟姉妹が法定相続人となると、相続税が2割加算されます。
この制度は、配偶者や子、父母、祖父母以外が相続人となる場合の税負担の均衡を図るために設けられています。

例えば、相続税額が1,000万円であれば、2割加算されて1,200万円です。
この加算は、兄弟姉妹だけでなく、代襲相続人ではない孫や第三者にも適用されます。

◻︎まとめ

独身者が死亡した場合は、まず養子が1番に法定相続人になり、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥や姪の順に法定相続人が決定します。
兄弟、姉妹が法定相続人になる場合は、相続税が2割増しになることに注意しましょう。
この記事を読み、スムーズに相続をしましょう。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。