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2022.10.12

生前贈与をお考えの方注目!不動産売却時にかかる税金を解説します!

生前贈与をお考えの方注目!不動産売却時にかかる税金を解説します!

「生前贈与のメリットって何かな」
生前贈与という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。生前に不動産の名義を変更する方法として「売買」と「贈与」があり、それぞれに特徴があります。今回は親族間売買と比較した際の生前贈与のメリットと生前贈与で受け取った土地を売却する際にかかる税金についてご紹介します。

 

□親族間売買と比較した際の生前贈与のメリットとは?

生前贈与とは相続財産の対象となる財産を、相続人となる人に生前に譲渡することです。以下では生前贈与のメリットをご紹介します。

 

*メリット

1つ目は遺産分割協議の手間を省けることです。不動産を生前贈与すると、相続財産の対象から外れるため遺産分割協議の手間を省けます。どんなに相続人間の仲が良く、相続で揉めることがないようなご家庭でも、相続では悩むことがあります。生前贈与することで相続人を決める際の負担がなくなるでしょう。

2つ目は売買代金を用意しなくても良いことです。贈与は売買とは異なり、金銭のやりとりはなく、タダで自分の財産をあげることになります。そのため、財産を貰う側は売買代金を用意しなくて良いのです。売買と比べて金銭的な負担を軽減できるでしょう。

 

□生前贈与で受け取った土地を売却する際にかかる税金について

土地を売却した場合は売却に伴う譲渡所得に対して税金が課税されます。以下では、土地を売却する際にかかる税金について説明します。

 

*譲渡所得

生前贈与で受け取った土地を売却する際には譲渡所得を計算する必要があります。譲渡所得とは売却金額から取得費と譲渡費用を引いたものです。ちなみに取得費とは不動産を取得した際に支払った費用のことで、譲渡費用とは売却時に直接かかった費用のことです。

 

*無償で受け取った土地の取得費

贈与として無償で土地を受け取った場合はどうなるのでしょうか。この場合、贈与した人がその土地を購入した際の購入代金や購入手数料を参考に計算することになります。そのため、無償で受け取っても取得費がゼロになるわけではない点に注意しましょう。

しかし、取得費が分からない場合もあるでしょう。その場合は、取得費を売った金額の5%相当額にできます。

 

□まとめ

今回は親族間売買と比較した際の生前贈与のメリットと生前贈与で受け取った土地を売却する際にかかる税金についてご紹介しました。生前贈与には親族間売買と比べた際のメリットが存在します。生前贈与を検討中の方は今回の記事を参考にしてください。不動産売買でお困りの際はぜひ当社までお問い合わせください。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。