2025.05.28
相続した土地の放棄!選択肢と手続き費用を解説
相続した土地はどうすればいいのでしょうか。
遠くて管理できない、固定資産税が負担……そんなお悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
土地を相続放棄したいと考えている方にとって、選択肢はいくつかあります。
今回は、相続した土地の放棄方法について、相続放棄、相続土地国庫帰属制度、その他の土地処分方法を比較検討しながら、手続きや費用、注意点などを分かりやすく解説します。
相続した土地の放棄方法を徹底解説
相続した土地を放棄したい場合、いくつかの選択肢があります。
主な方法は、相続放棄、相続土地国庫帰属制度の利用、そして売却や生前贈与といった土地処分の方法です。
それぞれのメリット・デメリットを比較検討することで、状況に最適な方法を選択することができます。
1.相続放棄
相続放棄とは、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続財産の一切を相続しないという制度です。
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は、すべての相続財産を放棄するものであり、特定の財産だけを放棄することはできません。
相続放棄の手続きには、戸籍謄本や相続関係説明図などの書類が必要となります。
手続きは家庭裁判所で行われ、手続きが完了すると、相続人はその相続に関して最初から相続人ではなかったものとみなされます。
2.相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、相続によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地を国庫に帰属させることができる制度です。
遠方にあり管理が困難な土地や、固定資産税の負担が大きい土地などを国に引き渡すことで、管理責任や経済的負担から解放される可能性があります。
この制度を利用できるのは、相続または遺贈によって土地を取得した人で、建物がない土地、担保権や使用収益権が設定されていない土地、境界が明確な土地など、一定の要件を満たす必要があります。
申請には審査手数料が必要で、承認されると10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
負担金は、土地の種類や面積によって異なります。
相続土地放棄の選択肢:相続土地国庫帰属制度以外の方法
相続放棄や相続土地国庫帰属制度以外にも、土地を処分する方法があります。
1.売却による土地処分
土地を売却することで、現金を得ることができます。
ただし、土地の価格や売却にかかる費用、売却までの期間などを考慮する必要があります。
土地の立地や地目、周辺環境などによって、売却価格は大きく変動します。
また、仲介業者に依頼する場合、仲介手数料が発生します。
2.生前贈与による土地処分
被相続人が生前に土地を贈与することで、相続が発生する前に土地を処分することができます。
贈与税の負担が発生する可能性があるため、税金対策を検討する必要があります。
贈与税の計算には、贈与された土地の時価と、贈与税の基礎控除額が関係します。
3.相続放棄以外の選択肢
相続放棄を行わない場合、土地を相続し、自分で活用したり、賃貸に出したり、相続人同士で協議して分割するなどの選択肢があります。
土地の活用方法や、相続税の納税、固定資産税の負担などを考慮する必要があります。
相続放棄の手続きと費用
1.相続放棄の手続き
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
申述には、戸籍謄本、相続関係説明図、遺産目録などの書類が必要です。
2.相続土地国庫帰属制度の手続き
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、まず法務局に相談し、申請書類を作成・提出します。
申請には審査手数料が必要で、承認されると負担金を納付する必要があります。
手続きは法務局で行われます。
3.その他の土地処分方法の手続き
土地を売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼したり、自分で売却活動を行う必要があります。
生前贈与の場合は、贈与契約書を作成し、税務署に贈与税の申告を行う必要があります。
4.各手続きにかかる費用
相続放棄の手続き費用は、裁判所への手数料程度です。
相続土地国庫帰属制度では、審査手数料と負担金が発生します。
売却の場合は、仲介手数料や登記費用などが発生します。
生前贈与の場合は、贈与税が発生する可能性があります。
相続土地放棄に関するFAQ
Q1: 相続放棄後、土地の管理責任はどうなりますか?
A1: 相続放棄後も、新たな相続人が相続財産の管理を始めるまでは、相続放棄した者にも管理責任が残ります。
Q2: 相続人が全員相続放棄した場合、土地はどうなりますか?
A2: 相続人が全員相続放棄した場合、相続財産は国庫に帰属します。
ただし、債権者などが家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、相続財産の管理・処分が行われる場合があります。
Q3: 相続土地国庫帰属制度を利用できない土地はありますか?
A3: 建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が不明瞭な土地などは、相続土地国庫帰属制度の対象外となる可能性があります。
まとめ
相続した土地の放棄には、相続放棄、相続土地国庫帰属制度、売却、生前贈与など、様々な方法があります。
状況に応じて最適な方法を選択するためには、それぞれの方法について十分に理解し、必要に応じて専門家(弁護士や税理士など)に相談することが重要です。
土地の状況、経済状況、相続人の状況などを考慮し、慎重に判断しましょう。
手続きには時間と費用がかかる場合もありますので、早めの対応が重要です。
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