2025.02.05
相続した土地を3年以内に売却するメリットとは?節税対策と売却のポイント
相続した土地、どうすればいいのか悩んでいませんか。
相続税の申告期限が迫る中、土地の売却を検討されている方も多いのではないでしょうか。
この土地、3年以内に売却すると実は大きなメリットがあるのをご存知ですか。
今回は、相続した土地を3年以内に売却することのメリット、特に節税対策に有効な「取得費加算特例」と「相続空き家特例」について、具体的な計算方法や適用条件を交えながら解説します。
相続した土地を3年以内に売却するメリット!節税対策を解説
取得費加算特例とは?計算方法と適用条件を分かりやすく解説
相続した土地を3年以内に売却する場合、適用できる節税対策として「取得費加算特例」があります。
これは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減らし、税負担を軽減する制度です。
1: 計算方法
取得費加算特例で加算できる金額は、以下の計算式で求められます。
加算できる取得費 = 相続税額 × (相続した土地の課税価格 ÷ 相続財産の総課税価格)
相続税額が2000万円、相続した土地の課税価格が5000万円、相続財産の総課税価格が1億円だった場合、
加算できる取得費 = 2000万円 × (5000万円 ÷ 1億円) = 1000万円
この1000万円が、土地の取得費に加算されます。
譲渡所得の計算では、売却価格から取得費(+譲渡費用)を引いた金額が課税対象となるため、取得費が増えることで税金が安くなります。
2: 適用条件
取得費加算特例を適用するには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・相続または遺贈によって土地を取得していること
・相続税が課税されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに土地を譲渡していること
相続空き家特例とは?3000万円控除の条件と計算方法を解説
相続した土地に空き家があった場合、「相続空き家特例」が適用できる可能性があります。
この特例では、譲渡所得から最大3000万円を控除できるため、大幅な節税効果が期待できます。
1: 計算方法
相続空き家特例は、譲渡所得から最大3000万円を控除する制度です。
譲渡所得が3000万円以下の場合は、譲渡所得税が0円になります。
譲渡所得が3000万円を超える場合は、3000万円控除後の金額が課税対象となります。
土地の売却価格が4000万円、取得費が1000万円、譲渡費用が50万円だった場合、
譲渡所得 = 4000万円 – (1000万円 + 50万円) = 2950万円
この場合、譲渡所得は3000万円以下なので、譲渡所得税は0円になります。
2: 適用条件
相続空き家特例を適用するには、以下の条件を全て満たす必要があります。
・相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却価格が1億円以下であること
・その他、国税庁の規定する条件を満たしていること
取得費加算特例と相続空き家特例の使い分け
取得費加算特例と相続空き家特例は、どちらも相続した土地の売却における節税対策として有効ですが、同時に適用することはできません。
どちらの特例が有利かは、相続税額、土地の売却価格、取得費、そしてそれぞれの特例の適用条件を考慮して判断する必要があります。
税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続した土地を3年以内に売却するその他のメリットと注意点
節税以外のメリット・固定資産税軽減や管理の手間削減
3年以内の売却は節税以外にもメリットがあります。
土地を所有し続けると、固定資産税の負担が継続します。
売却することで、この負担を解消できます。
また、土地の管理(草刈り、清掃など)の手間や費用も削減できます。
売却前の準備・名義変更や査定依頼の重要性
売却前に、相続登記による名義変更を済ませておくことが重要です。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されており、手続きを怠ると罰則が科せられます。
また、不動産会社に査定を依頼し、適正価格を把握することも重要です。
売却にかかる費用・譲渡所得税以外の費用について
譲渡所得税以外にも、仲介手数料、登記費用、不動産取得税など、売却にかかる費用がいくつかあります。
これらの費用も事前に把握しておきましょう。
売却にかかる費用は、売却価格から差し引かれるため、税金計算の際に考慮する必要があります。
まとめ
相続した土地を3年以内に売却することで、取得費加算特例や相続空き家特例といった節税メリットを享受できる可能性があります。
しかし、それぞれの特例には適用条件があり、複雑な計算も伴います。
税理士などの専門家に相談することで、最適な売却時期や節税方法を見つけることができます。
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