2024.11.06
相続で不動産を取得した場合に不動産取得税はかかる?
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
相続で不動産を取得する際に、不動産取得税が発生するのか、どうすれば税金を抑えられるのか、気になる方は多いと思います。
この記事では、相続による不動産取得と不動産取得税の関係について、わかりやすく解説していきます。
目次
□相続による不動産取得と不動産取得税の関係
相続によって不動産を取得した場合、原則として不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は、不動産を取得した際に課せられる税金です。
不動産を取得する方法は、売買、新築、増改築、贈与など、様々なものがあります。
これらの取得方法によって不動産の所有権が移転した場合に、不動産取得税が課せられます。
ただし、相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税の課税対象にはなりません。
なぜなら、相続は法律によって定められた、財産を承継する特別な方法であり、不動産取得税の課税対象とはならないからです。
例えば、父親が亡くなり、息子が父親の所有していた不動産を相続した場合、息子は不動産取得税を支払う必要はありません。
しかし、相続の方法によっては、不動産取得税が課税されるケースもあります。
例えば、生前に不動産を贈与された場合や、遺言によって相続人以外の者が不動産を相続した場合などは、不動産取得税の課税対象となる可能性があります。
□不動産取得税が課税されてしまう事例
相続以外の取得方法で不動産取得税が発生する可能性がある事例を3つ紹介しましょう。
1:生前贈与を受けた場合
相続対策として、生前に財産を子や孫へ贈与することがあります。
このような場合、贈与によって不動産を取得したとみなされ、不動産取得税が課税されます。
2:法定相続人以外が遺贈を受けた場合
遺言によって、法定相続人以外の人物に財産を承継させることも可能です。
この場合、遺言によって不動産を取得したとみなされ、不動産取得税が課税されます。
3:死因贈与を受けた場合
死因贈与とは、死亡を原因とする贈与契約です。
この場合、贈与によって不動産を取得したとみなされ、不動産取得税が課税されます。
□まとめ
相続による不動産取得は、原則として不動産取得税の課税対象ではありません。
しかし、生前贈与や遺贈など、相続以外の取得方法によって不動産を取得した場合には、不動産取得税が発生する可能性があります。
不動産取得税の課税対象となる可能性がある場合は、事前に税理士などに相談することをお勧めします。
================================================
◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!
三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。
一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。
私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。
仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料!査定無料!
お電話の場合はこちら:03-6555-5060
お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム
売却方法についても柔軟に対応します!
より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ
相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ
任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ
より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ
離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について
売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ
賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ