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2023.12.06

相続と贈与の違いを解説!生前贈与する際にも注意点があります!

生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子どもなどに贈与することです。
では、財産として相続するのと生前贈与で財産を渡すのは何が違うのでしょうか。

今回の記事では、相続と贈与の違いと生前贈与をする際に注意すべきポイントについて解説します。

◻︎相続と贈与の違いとは?

相続とは、亡くなった親族の財産を法的に引き継ぐ行為です。
金銭や不動産、さらには生命保険金や生前贈与財産も、この相続の対象となり得ます。
相続税が課されるのは、遺産の総額が一定の基礎控除額を超えた場合であり、その税率は10%から55%までと幅広く設定されています。

一方で、贈与とは生前に財産を無償で譲渡する行為です。
贈与税が課されるのは、その年の1月1日から12月31日の1年間で受け取った贈与財産の課税価格が110万円を超えた場合であり、これが相続との違いです。
また、特定の条件を満たす場合には、相続時精算課税の制度を利用して、贈与時に納税した贈与税と贈与者がなくなった際に発生する相続税を精算できる制度もあります。

そして、贈与であっても祖父母からの教育資金や両親からの結婚や子育て資金、祖父母や両親からの住宅取得資金は非課税になる場合があるので、よく確かめましょう。

◻生前贈与をする際は3つのことに気を付けよう!

生前贈与する際には、3つのことに気を付けてください。

1.基礎控除未満の場合は生前贈与しない方が良い
財産の総額が相続税の基礎控除未満であれば、相続税は発生しません。
このような状況では、贈与税の非課税枠を超えて生前贈与をすると、逆に贈与税が課税される可能性があります。

2.3年以内の生前贈与は相続財産に加算される
相続発生日からさかのぼって、3年以内にした生前贈与は、相続財産に加算されます。
この生前贈与加算によって、生前贈与が無効になる可能性があるため、特に配偶者や子への贈与には注意が必要です。

3.高額な土地や不動産の贈与には贈与税がかかる
土地や不動産の贈与は、特に慎重な計画が求められます。
一筆の土地を贈与する場合、高額な贈与税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税も、生前贈与で不動産を取得した場合には課税されることに注意しましょう。

◻︎まとめ

相続と贈与は、それぞれに独自の法的枠組みと税制があります。
遺産の引き継ぎ方法を選ぶ際には、これらの違いをしっかりと理解し、自身の状況に合った最善の手段を選びましょう。
生前贈与をする場合も、基礎控除額や3年以内の贈与、土地や不動産の贈与には特別な注意が必要です。
ぜひ後悔のない遺産の引き継ぎを目指してください。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。