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2024.12.14

相続の際に独身親族がいない場合財産はどうなる?わかりやすく解説

相続の際に独身親族がいない場合財産はどうなる?わかりやすく解説

独身で親族がいない場合、相続はどのように進むのでしょうか。
自分自身の将来について考える時、特に独身で親族とのつながりが薄い方は、相続について漠然とした不安を抱えているかもしれません。
「もし自分が亡くなったら、自分の財産はどうなるんだろう。」
「親族がいないから、国に財産が没収されてしまうんじゃないか。」
このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、独身で親族がいない場合の相続に関する法律や手続きについて解説していきます。
将来に向けて安心して過ごせるよう、相続について理解を深めていきましょう。

独身で親族がいない場合の相続

独身で親族がいない場合、相続の対象となるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹とその子です。
しかし、これらの親族が誰もいない場合は、相続財産管理人が選任され、財産が清算されます。

1:相続人について

相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人のことです。
相続人の順位は、以下の通りです。

1.配偶者
2.直系卑属(子、孫、ひ孫など)
3.直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
4.兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

独身で親族がいない場合は、上記の相続人が誰もいないため、相続財産管理人が選任されます。

2:相続財産管理人とは

相続財産管理人は、相続人がいない場合に、財産を管理し、清算する役割を担います。
具体的には、以下の業務を行います。

1.相続財産の調査
2.債権者の調査
3.債権者への弁済
4.特別縁故者への財産分与
5.残りの財産の国庫帰属の手続き

相続財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

3:相続財産管理人の選任と手続き

相続財産管理人の選任は、家庭裁判所が相続開始後、3ヶ月以内に、相続財産管理人選任の申立てを行うことで行われます。
相続開始とは、被相続人が死亡した日です。
家庭裁判所は、申立てを受け、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、選任されると、相続財産の調査や債権者への弁済などを行います。

4:国庫帰属

相続財産管理人は、相続財産の清算が終わると、残りの財産を国庫に帰属させます。
国庫帰属とは、国に財産が所有権移転することです。

相続財産管理人の役割と手続き

相続財産管理人は、相続人がいない場合、財産を清算し、債権者への弁済や特別縁故者への財産分与を行います。
その後、残った財産は国庫に帰属します。

1:相続財産の清算

相続財産管理人は、まず、相続財産の調査を行います。
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金などさまざまなものが含まれます。
相続財産管理人は、これらの財産を調査し、その価値を評価します。

2:債権者への弁済

相続財産管理人は、相続財産の調査後、債権者への弁済を行います。
債権者とは、被相続人に対して債権を持つ人のことです。
例えば、被相続人が借金をしている場合、その債権者は債権者となります。
相続財産管理人は、債権者の調査を行い、債権者への弁済を行います。

3:特別縁故者への財産分与

相続財産管理人は、債権者への弁済後、特別縁故者への財産分与を行います。
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人のことで、具体的には、以下のような人が該当します。

1.内縁の配偶者
2.事実婚の配偶者
3.長年同居していた人
相続財産管理人は、特別縁故者の調査を行い、特別縁故者への財産分与を行います。

4:国庫帰属の手続き

相続財産管理人は、債権者への弁済と特別縁故者への財産分与が完了すると、残りの財産を国庫に帰属させます。
国庫帰属の手続きは、家庭裁判所が執り行います。
国庫帰属の手続きが完了すると、相続財産の清算は終了します。

まとめ

独身で親族がいない場合、相続の対象となるのは配偶者、子、父母、兄弟姉妹とその子です。
しかし、これらの親族が誰もいない場合は、相続財産管理人が選任され、財産が清算されます。
相続財産管理人は、相続財産の調査、債権者への弁済、特別縁故者への財産分与を行い、残りの財産は国庫に帰属します。

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投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。