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2025.03.02

相続は何親等まで?相続権と親等の関係を解説

相続は何親等まで?相続権と親等の関係を解説

今回は、相続における親等と相続権の関係について解説します。

相続は何親等まで?親等と相続の関係を解説

相続は、人生における大きな出来事の一つです。
大切な家族が亡くなった後、残された財産をどのように相続していくのか、多くの疑問が湧いてくるでしょう。
その中でも、「相続の権利は何親等まであるのか?」という疑問は、特に多くの方が抱くのではないでしょうか。
今回は、相続における親等と相続権の関係について、分かりやすく解説します。
親等だけで相続の範囲が決まるわけではないこと、そして、相続に関わる様々な要素を理解することで、スムーズな相続手続きを進めるためのヒントをご紹介します。

親等とは何か

親等とは、血縁関係の遠近を表す尺度です。
配偶者は親等に含まれませんが、親子関係を1親等として、そこから計算していきます。
例えば、兄弟姉妹は2親等、祖父母と孫は2親等、従兄弟は4親等となります。
相続を考える上で、親等を知ることは重要ですが、親等だけで相続権が決まるわけではないことを理解しておきましょう。

相続と親等の関係 親等だけでは相続権は決まらない

相続権は、親等だけで決まるものではありません。
民法で定められた「法定相続人」という制度によって決まります。
法定相続人には、配偶者と血族(子、親、祖父母、兄弟姉妹など)が含まれます。
それぞれの順位があり、順位の高い相続人が優先的に相続します。
例えば、子が存在する場合は、子が第一順位の相続人となり、親や兄弟姉妹は相続権を持ちません。
親等が近いからといって、必ず相続権があるとは限らないのです。

法定相続人とは誰なのか

法定相続人は、民法によって定められた、相続の権利を有する人です。
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の相続人の順位は、子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹の順です。
第一順位の相続人がいれば、それ以降の順位の相続人は相続権を持ちません。
例えば、子が存在する場合、配偶者と子が法定相続人となります。
子がいない場合、配偶者と父母が法定相続人となるといった具合です。

法定相続人の順位と相続分

法定相続人の順位によって、相続分(遺産の分け前)が決まります。
遺言がない場合、法定相続分に従って遺産が分割されます。
配偶者と子が相続する場合、配偶者と子がそれぞれ半分ずつ相続します。
配偶者と父母が相続する場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。
兄弟姉妹のみが相続する場合は、兄弟姉妹で均等に分割されます。
相続人は複数いる場合も多く、その人数によって相続分はさらに細分化されます。

代襲相続について

法定相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その人の子(孫、ひ孫など)が相続する制度を「代襲相続」といいます。
例えば、子が亡くなっている場合、その子の子供が代襲相続人となります。
代襲相続は、直系卑属(子、孫など)に認められますが、直系尊属(父母、祖父母など)には認められません。
兄弟姉妹の場合は、子の代(甥、姪)までです。

配偶者の相続権

配偶者は、他の相続人がいても、常に法定相続人となります。
ただし、相続分は他の相続人の存在によって変動します。
配偶者の相続権は、法律上明確に保障されているため、相続手続きにおいて重要な役割を担います。

相続欠格と相続人廃除

相続欠格とは、被相続人に対する重大な犯罪行為を行った場合などに、相続権を失うことです。
相続人廃除とは、被相続人の意思によって相続権を失うことです。
これらの制度は、相続において不正や不公平を避けるためのものです。

相続は何親等まで?重要なポイントと注意点

遺言書の作成

遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝え、相続争いを防ぐことができます。
遺言書には、法定相続分とは異なる相続分を指定することも可能です。
ただし、遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続分)を侵害することはできません。

遺産分割協議

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかを決めます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

まとめ

相続権は親等だけで決まるわけではなく、法定相続人の順位や相続分、代襲相続、配偶者の相続権、相続欠格・相続人廃除といった要素が複雑に絡み合っています。
スムーズな相続手続きのためには、これらの要素を理解し、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。
遺言書の作成や遺産分割協議についても、事前に準備しておくと、相続トラブルを回避する上で役立ちます。

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投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。