2024.08.16
相続不動産の名義変更、いつまでに?期限と費用を解説
相続した不動産の名義変更、いつまでに手続きをすればいいのでしょうか。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年の期限が設けられました。
期限内に手続きを完了させなければ、罰則が科せられる可能性もあります。
相続不動産の名義変更は、手続きが複雑で費用もかかるため、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続不動産の名義変更の期限、費用、手続きの流れについて解説します。
相続不動産の名義変更について、詳しく知りたい方はぜひ読み進めてみてください。
目次
□相続不動産の名義変更の期限
相続不動産の名義変更は、令和6年4月1日から義務化され、3年の期限が設けられました。
この期限までに手続きを完了させなければ、罰則が科せられる可能性もあります。
これまで、相続登記は義務づけられていませんでした。
そのため、いつまでに手続きを完了させなければならないという期限はなく、放置しても罰せられることはありませんでした。
しかし、相続登記がされていないと、所有者が亡くなって代替わりしたときに、誰が所有者なのかわからなくなってしまうという問題がありました。
このような経緯で、実際の所有者がわからなくなった不動産が全国的に増え、再開発や災害復興の妨げになっているケースもありました。
このような問題を解決するため、令和6年4月1日から相続登記が義務づけられました。
相続登記の義務化によって、所有者が明確になり、不動産取引の安全性が高まることが期待されています。
□相続不動産の名義変更にかかる費用
相続不動産の名義変更にかかる費用は、大きく分けて3つあります。
1: 戸籍謄本などの取得費用
戸籍謄本や住民票などの取得には、それぞれ手数料がかかります。
これらの費用は、役所によって異なりますが、1通あたり1,000円以下であることが多いです。
2: 登録免許税
登録免許税は、不動産の評価額によって異なります。
評価額が100万円以下の土地は非課税ですが、それ以外は評価額の1,000分の4が課税されます。
例えば、評価額が1,000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円になります。
3: 司法書士報酬
司法書士に依頼する場合、報酬が発生します。
司法書士報酬は、事務所によって異なりますが、相場は10万円前後です。
不動産の評価額や手続きの複雑さによって、報酬額が変動することもあります。
□まとめ
相続不動産の名義変更は、令和6年4月1日から義務化され、3年の期限が設けられました。
期限内に手続きを完了させなければ、罰則が科せられる可能性があります。
相続不動産の名義変更にかかる費用は、戸籍謄本などの取得費用、登録免許税、司法書士報酬の3つです。
費用は、不動産の評価額や手続きの複雑さによって異なります。
相続不動産の名義変更は、手続きが複雑で費用もかかるため、不安に感じる方も多いと思います。
しかし、期限内に手続きを完了させることが重要です。
この記事を参考にして、スムーズに手続きを進めましょう。
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