お知らせ

2025.06.02

相続不動産の売却と税金とは?節税対策で安心を手に入れる方法

相続不動産の売却と税金とは?節税対策で安心を手に入れる方法

相続した不動産の売却は、大きな決断です。
多くの場合、相続に関する手続きや税金への不安がつきまといますよね。
特に、税金面では複雑な制度が多く、どこに相談すれば良いのか分からず途方に暮れる方もいるのではないでしょうか。
この不安を少しでも解消し、相続した不動産売却における節税の道筋を示すお手伝いができれば幸いです。

相続不動産の売却と税金

1.相続税の基礎知識

相続税は、相続によって財産を受け継いだ際に発生する税金です。
相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額が課税対象となります。
基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なります。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。

2.譲渡所得税の計算方法

相続した不動産を売却した場合、売却益(売却価格-取得費-譲渡費用)に対して譲渡所得税がかかります。
取得費には、被相続人が不動産を取得した際の購入費用や、相続人が相続手続きにかかった費用などが含まれます。
譲渡費用には、仲介手数料や登記費用などが含まれます。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が異なります。

3.住民税の納付方法

譲渡所得税と同様に、不動産売却益に対して住民税も課税されます。
住民税は、翌年の6月頃に納付書が送られてきます。

4.印紙税の注意点

不動産売買契約書を作成する際に印紙税がかかります。
税額は契約金額によって異なり、契約金額が大きいほど税額も高くなります。
契約書を複数部作成する場合は、各部ごとに印紙税がかかります。

相続時の節税対策と特例

1.3000万円特別控除の条件

相続した不動産を売却する際に利用できる特例の一つです。
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3000万円を控除できます。
主な条件としては、1981年5月31日以前に建築された建物で、区分所有建物(マンションなど)ではないこと、相続開始直前まで被相続人が一人暮らしをしていたこと、相続開始から3年以内に売却すること、売却価格が1億円以下であることなどがあります。

2.取得費加算特例の活用

相続税の申告期限の翌日から3年以内に不動産を売却した場合、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できる特例です。
これにより、課税対象となる譲渡所得を減らし、節税効果を得られます。
ただし、3000万円特別控除との併用はできません。

3.節税対策のポイント

節税対策は、専門家への相談が不可欠です。
相続税と譲渡所得税の両面から、最適な方法を検討する必要があります。
早めの準備と専門家への相談が、より効果的な節税につながります。

4.専門家への相談

税理士や不動産会社などに相談することで、個々の状況に合わせた最適な節税プランを提案してもらうことができます。
前述の通り、専門家に相談し、検討することで、効果的に節税することができます。

まとめ

相続した不動産の売却には、印紙税、譲渡所得税、住民税の3種類の税金がかかります。
しかし、3000万円特別控除や取得費加算特例などの節税対策を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
これらの特例は適用条件が複雑なため、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。

早めの準備と専門家への相談が、スムーズな手続きと節税に繋がります。
相続は人生における大きな出来事の一つです。
専門家のサポートを受けながら、安心して手続きを進めましょう。

================================================

◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!

三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。
一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。
私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。
仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!

お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料!査定無料!
お電話の場合はこちら:03-6555-5060
お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム

売却方法についても柔軟に対応します!
より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ
相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ
任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ
より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ
離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について
売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ
賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。