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2026.05.14

相続不動産を3年以内売却する特例とは?税金計算を有利にする方法

相続不動産を3年以内売却する特例とは?税金計算を有利にする方法

相続した不動産をどのように活用するか、あるいは手放すべきか、悩ましい問題に直面することは少なくありません。
特に、遠方にある物件や、すでに空き家となっている実家などは、維持管理の手間や固定資産税の負担から、早期の売却を検討する方もいらっしゃるでしょう。
相続から一定期間内に売却することで、税金面でのメリットを受けられる制度が存在します。
その制度を理解し、適切に活用することが、将来的な負担を減らす鍵となります。

相続不動産を3年以内売却で使える特例

相続した不動産を相続開始から3年以内に売却すると、税負担を軽減できる可能性のある特例制度があります。
主なものとして、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」と「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」の二つが挙げられます。

1.取得費加算で税負担を軽減

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得は「売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた額」で計算されるため、取得費が増えれば譲渡所得は減り、結果として税金も軽減されます。
この特例を受けるためには、相続または遺贈により財産を取得し、その相続について相続税が課税されていること、そして相続税の申告期限の翌日以後3年以内にその財産を譲渡(売却)していることなどの要件を満たす必要があります。
具体的には、納付した相続税額のうち、譲渡した不動産の相続税評価額が課税価格全体に占める割合に応じて計算された金額が取得費に加算されます。

2.居住用財産特例で控除適用

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除は、相続した空き家となった住宅やその敷地を、一定の要件を満たして相続開始から3年以内に売却した場合に適用できる制度です。
この特例により、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することが可能になります。
適用を受けるためには、相続開始の時点で被相続人が居住していた家屋で、相続後に事業用や賃貸用として利用していないこと、そして相続開始の日の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了していることなどが主な要件となります。
この控除が適用されれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかからなくなります。

その特例で相続不動産の税金はどう変わる

これらの特例制度を適用することで、相続不動産の売却にかかる税金、特に譲渡所得税の計算において有利になる点が複数あります。

1.譲渡所得税の計算が有利になる

取得費加算の特例を適用すると、本来の購入代金などとは別に、納付した相続税額の一部が取得費として計上されます。
これにより、売却益から差し引ける金額が増え、課税される譲渡所得が減少します。
一方、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除では、計算された譲渡所得そのものから最大3,000万円が直接差し引かれます。
仮に、売却益が3,000万円以下であれば、この特例の適用によって譲渡所得税はゼロになることもあります。
これらの特例は、相続した不動産を売却した際の税負担を大きく軽減する効果があります。
なお、不動産の所有期間の判定は、相続人が取得してからの期間ではなく、被相続人が取得してから現在までの期間が引き継がれるため、長期譲渡所得の税率が適用される場合もあります。

2.節税効果を最大限に活用する

これらの特例の節税効果を最大限に引き出すためには、いくつかの点に注意が必要です。
まず、特例の利用には期限が設けられています。
取得費加算の特例は相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)の翌日から3年以内、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除は相続開始の翌日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、といった具合です。
これらの期限内に売却を完了させるために、遺産分割協議を速やかに進めることが重要となります。
また、特例を適用するには確定申告が必須です。
申告書には、相続税の申告書類の写しや取得費加算の計算明細書など、様々な書類の添付が求められます。
特例の要件を誤解したり、手続きを怠ったりすると、せっかくの節税機会を逃してしまう可能性があります。
相続した不動産を売却せずに放置すれば、建物の劣化による資産価値の低下や、固定資産税・維持管理費の負担、さらには特定空き家として認定されるリスクなど、税金以外の負担も生じかねません。
これらのリスクを回避し、有利な税制措置を確実に活用するためには、専門家への相談も視野に入れると良いでしょう。

まとめ

相続した不動産を相続開始から3年以内に売却する場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」といった税制上の特例が適用できる可能性があります。
取得費加算の特例では相続税の一部を取得費に算入することで売却益を減らし、3,000万円特別控除では譲渡所得から直接一定額を控除することで、それぞれ譲渡所得税の負担を軽減します。
これらの特例を享受するには、定められた期限内に売却を完了させ、必要な要件を満たし、確定申告を行うことが不可欠です。
相続不動産の売却を検討する際は、これらの特例制度を理解し、専門家のアドバイスも参考にしながら、計画的に進めることが賢明です。

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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