お知らせ

2025.11.20

相続人不明で困った不動産手続きを解決する方法

相続人不明で困った不動産手続きを解決する方法

相続が発生した不動産の所有権を、法的な手続きを経て確定させたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続人の中に連絡が取れない、あるいは所在が不明な方がいる場合、手続きが滞ってしまうことがあります。
このような状況下で、どのように不動産の名義変更を進めれば良いのか、具体的な方法を知りたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続人が不明な状況であっても、不動産の名義変更を完了させるための法的なアプローチと、遺言書がない場合の遺産分割による名義確定の道筋について、詳しく解説していきます。

相続人不明で不動産の名義変更が進まない時の対処法

1.不在者財産管理人を選任して手続きを進める

相続人が行方不明であるために、不動産の名義変更手続き(相続登記)を進めることができない場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申し立てを行うことが有効な手段となります。
不在者財産管理人は、行方不明となっている相続人に代わって、その財産に関する一切の法律行為を行う権限を与えられた者であり、家庭裁判所によって選任されます。
この管理人が選任されれば、その不在者財産管理人が、他の相続人と共同して遺産分割協議に参加することが可能となり、遺産分割協議書への署名捺印の代行など、不動産の名義変更に必要な手続きを進めることができるようになります。
この制度を利用することで、本来であれば手続きが停止してしまう状況を回避し、円滑に相続登記を進めることが可能になります。

2.失踪宣告の申し立てを行う

相続人の一人が長期間にわたり行方不明であり、その生死が不明な状態が続いている場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことが可能です。
失踪宣告が認められると、その行方不明とされていた相続人は、法律上、死亡したものとみなされることになります。
これにより、不動産の名義変更手続きにおいては、その相続人が最初から存在しなかったか、あるいはその本来の相続人に権利が移転した(代襲相続)ものとして扱われるため、相続人の数が実質的に減少し、手続きを進めやすくなります。
ただし、失踪宣告は、行方不明者の財産権や身分関係に重大な影響を及ぼす制度であるため、申し立てには一定の期間や要件が定められており、慎重な検討が必要です。

3.公示送達を利用して手続きを進める

不動産の名義変更手続き、特に遺産分割協議の過程で、行方不明の相続人に対して裁判所からの通知や書類の送付が必要となる場面があります。
しかし、その所在が不明であるために送付ができない場合、公示送達という手続きを利用することが考えられます。
公示送達とは、相手方の住所が不明な場合などに、裁判所が一定期間、その書類を保管し、誰でも閲覧できるように掲示するなどして、相手方に送達されたものとみなす制度です。
例えば、遺産分割調停や審判において、行方不明の相続人への期日通知などを公示送達で行うことで、その相続人が手続きに参加しない、あるいは参加できない状態であっても、裁判所は法的に手続きを進めることができます。
これにより、本来は進められなくなるはずの登記手続きを、法的に完結させることが可能となります。

遺言書がない相続で不動産の名義を確定させる方法

1.家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てる

遺言書が存在しない相続において、相続人同士で遺産の分け方について合意が得られない場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行うことができます。
調停では、調停委員が間に入り、相続人それぞれの希望や事情を聞きながら、話し合いによる合意形成を目指します。
もし調停で合意に至らなかったとしても、自動的に審判手続きへと移行し、最終的には裁判官が相続人全員の状況を考慮した上で、法的に拘束力のある遺産の分割方法を決定してくれます。
この家庭裁判所の手続きを経ることで、相続人間の意見の対立を解消し、不動産の名義変更に必要な遺産の分割内容を確定させることが可能となります。

2.調停・審判の結果を登記原因として相続登記を行う

家庭裁判所の遺産分割調停または審判によって、不動産を誰が相続するのかが具体的に決定された場合、その調停調書や審判書は、不動産の名義変更(相続登記)を進める上で非常に重要な書類となります。
これらの書類に記載された内容を登記原因として、法務局に相続登記の申請を行うことで、遺言書がない状況下でも、あるいは相続人全員の合意が困難な場合でも、法的に正式な所有権の移転登記を完了させることができます。
これにより、不動産の新たな所有者は、法律上の権利としてその不動産を自由に管理・処分できるようになり、相続に関わる手続きを確定させることができます。

3.遺産分割が成立しない場合でも法定相続分での登記は可能

相続人全員での遺産分割協議がまとまらず、かつ家庭裁判所での調停や審判でも特定の不動産についての分割方法が確定しない、あるいは分割そのものが困難な状況に陥った場合でも、不動産の名義変更登記を進めるための代替手段が存在します。
その方法として、各相続人が本来有する法定相続分に基づいた持分で不動産を共有名義として登記することが挙げられます。
例えば、親が亡くなり、配偶者と二人の子供が相続人となった場合、配偶者は不動産の2分の1、各子供はそれぞれ4分の1の持分で登記することが可能です。
この登記により、遺産分割協議が成立しないままでも、各相続人は自身の権利分を明確にでき、将来的な不動産の活用や売却に向けた第一歩を踏み出すことができます。

まとめ

相続が発生した不動産の名義変更において、相続人が不明であったり、遺産分割協議が難航したりすることは、手続きを大きく停滞させる要因となり得ます。
しかし、不在者財産管理人や失踪宣告、公示送達といった法的な制度を活用することで、相続人が不明な場合でも手続きを進める道が開かれます。
また、遺言書がない相続であっても、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を通じて分割内容を確定させたり、あるいは法定相続分での共有名義登記を行ったりすることで、不動産の名義を確定させることが可能です。
これらの専門的な法的手続きを適切に利用することで、複雑な相続問題であっても、解決へと向かう糸口を見出すことができるでしょう。

 

================================================

◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!

三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。

一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。

私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。

仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!

お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!

相談無料!査定無料!

お電話の場合はこちら:03-6555-5060

お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム

売却方法についても柔軟に対応します!

より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ

相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ

任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ

より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ

離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について

売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ

賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ

投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

    View all posts