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2024.12.02

相続割合の決め方とは?法定相続分や遺産分割協議と裁判手続きまで解説

相続割合の決め方とは?法定相続分や遺産分割協議と裁判手続きまで解説

相続は、人生において誰もが避けて通れないものです。
しかし、いざ相続が発生すると、手続きや法律に関する知識不足から、不安やトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
特に、遺産分割の割合は、相続人同士の関係を大きく左右する重要な要素です。
この記事では、相続割合の決め方について、法定相続分や遺産分割協議、裁判手続きなど、具体的な方法をわかりやすく解説します。

相続割合決め方とは?4つの方法

相続割合の決め方は、大きく4つの方法があります。
それぞれの特徴や手続き方法、注意点などを理解しておくことが重要です。

1:遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残していれば、その内容に従うのが原則です。
遺言書には、特定の相続人に全財産を遺贈する内容や、分割割合を指定する内容などが記載されます。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容を変更することも可能です。
この場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法や割合を決める必要があります。

2:遺産分割協議で決める場合

遺言書がない場合は、遺産分割協議によって相続人全員が合意して割合を決める必要があります。
遺産分割協議では、相続人それぞれの事情や希望を考慮し、話し合いによって合意を目指します。
相続人全員が納得できるような分割割合を決定することが重要です。

3:法定相続分で決める場合

遺産分割協議で合意が難しい場合は、法定相続分に基づいて分割する方法があります。
法定相続分とは、法律で定められた遺産分割の基本となる割合です。
相続人の組み合わせによって割合が異なるため、具体的な例を挙げて解説します。
例えば、配偶者と子が相続人である場合は、それぞれ2分の1ずつが法定相続分となります。
法定相続分は、相続人全員が合意した場合や遺言書の内容に従う場合を除き、遺産分割の際に重要な基準となります。

4:裁判所の調停や審判を利用する場合

遺産分割協議で合意に至らない場合は、裁判所の調停や審判手続きを利用することができます。
調停では、裁判官が仲介役となり、相続人同士の話し合いを促進します。
審判では、裁判官が遺産分割の方法や割合を決定します。
裁判手続きは、時間と費用がかかるため、最後の手段として考えておくべきです。

遺産分割の割合を決める際の「法定相続分」

法定相続分は、相続に関する法律で定められた、遺産分割の基本となる割合です。
相続人の組み合わせによって割合が異なるため、具体的な例を挙げて解説します。

1:配偶者と子がいる場合

配偶者と子が相続人である場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
子が複数いる場合は、子の数で等分します。
例えば、配偶者と子が2人いる場合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1を相続します。

2:配偶者と直系尊属がいる場合

配偶者と直系尊属(被相続人の親など上の世代の相続人)が相続人である場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。

3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

4:その他のケース

上記以外にも、相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。
相続に関する手続きや権利、義務などを理解することで、将来の相続に備えることができます。

まとめ

相続割合の決め方は、遺言書、遺産分割協議、法定相続分、裁判手続きなど、さまざまな方法があります。
相続に関する法律や手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。
相続が発生した際には、弁護士や司法書士などの専門家から適切なアドバイスを受けることが重要です。
また、将来の相続に備えて、遺言書の作成や家族との話し合いなど、早めに対策を検討しておくことをおすすめします。

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投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。