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2025.02.28

相続対策に有効!小規模宅地の特例の適用要件と手続き

相続対策に有効!小規模宅地の特例の適用要件と手続き

相続税の申告、複雑で不安ですよね。
特に、自宅の土地の評価額は相続税額に大きく影響します。
少しでも税負担を軽くしたい…そう思われる方も多いのではないでしょうか。
そこで、この制度を活用することで、相続税を軽減できる可能性がある「相続 小規模宅地の特例」について解説します。

相続の小規模宅地の特例とは何か

節税効果と制度の目的

相続税は、亡くなった方の財産を相続する人が支払う税金です。
相続財産には、預金や株式だけでなく、土地や建物も含まれます。
土地や建物の評価額は高く、相続税額を大きく押し上げる要因となることも少なくありません。
小規模宅地の特例は、被相続人が居住または事業に使用していた一定の宅地について、その評価額を最大80%減額する制度です。
これにより、相続税の負担を軽減し、相続した不動産を維持しやすくなります。
この制度の目的は、生活の基盤である自宅や事業用不動産を維持することを支援することです。

小規模宅地の特例の種類と適用範囲

小規模宅地の特例には、大きく分けて以下の4種類があります。
それぞれ適用要件や減額割合、限度面積が異なります。

・特定居住用宅地等:亡くなった方の自宅として使われていた宅地
・特定事業用宅地等:亡くなった方の個人事業(貸付用を除く)として使われていた宅地
・貸付事業用宅地等:亡くなった方が貸地や貸家として貸付用としていた宅地
・特定同族会社事業用宅地等:亡くなった方の会社(同族会社)として使われていた宅地

適用できる面積には上限があり、「小規模」宅地という名称のとおり、一定の面積を超える部分は減額の対象となりません。

相続の小規模宅地の特例の適用要件と手続き

特定居住用宅地等の適用要件

特定居住用宅地等の特例を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

・被相続人が亡くなる直前まで自宅として使われていたこと
・相続人が配偶者、同居親族、または一定の条件を満たす親族であること
・相続税の申告期限まで、相続人がその宅地を所有し、居住し続けること

配偶者は無条件で特例を受けられます。
同居親族は、相続発生時(死亡時)に被相続人と同居していた親族で、同居期間の制約はありません。
同居親族以外(家なき子)は、被相続人に配偶者や同居相続人がおらず、相続開始前3年以内に一定の条件を満たす家屋に住んでいなかったり、所有していなかったりする場合に適用されます。

特定事業用宅地等の適用要件

特定事業用宅地等の特例は、被相続人が事業に使用していた宅地が対象です。
適用要件としては、相続開始直前から相続税申告期限まで事業に使用され、相続税申告期限まで所有されていることが挙げられます。
事業の種類によっては、一定の規模の事業を営んでいることが求められる場合もあります。

貸付事業用宅地等の適用要件

貸付事業用宅地等の特例は、被相続人が貸付事業(不動産貸付業など)に使用していた宅地が対象です。
適用要件としては、相続開始直前から相続税申告期限まで貸付事業に使用され、相続税申告期限まで所有されていることが挙げられます。

特定同族会社事業用宅地等の適用要件

特定同族会社事業用宅地等の特例は、被相続人が同族会社に使用していた宅地が対象です。
相続税申告期限において、相続人がその法人の役員であること、相続税申告期限までその宅地を所有していることが要件となります。

必要書類と申告方法

小規模宅地の特例を受けるには、相続税の申告が必要です。
申告書には、被相続人の相続人を明らかにする戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などの書類を添付する必要があります。
同居の有無などによって、さらに追加で必要な書類があります。

申告期限と注意点

相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
申告期限前に宅地を売却すると、特例は適用されません。
また、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地は、特例の適用対象外となります。

まとめ

小規模宅地の特例は、相続税の負担軽減に役立つ制度です。
しかし、適用要件は複雑で、書類の準備も必要です。
特例を受けるためには、相続税の申告が必要であり、申告期限までに必要な手続きを完了させる必要があります。
この特例は、相続税の申告期限までに宅地を所有し、居住または事業に使用し続けていることが条件となるため、事前に計画を立て、必要な手続きをスムーズに進めることが重要です。

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投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。