2026.09.01
相続放棄した土地の固定資産税は誰が払う?通知が届いた場合の対処法を解説
相続放棄を検討している方や、すでに手続きを済ませたものの、土地の固定資産税について疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者を基準に課されるため、被相続人が亡くなった時期や課税年度、相続人の状況などによって、確認すべき内容が異なります。
この記事では、相続放棄した土地の固定資産税の考え方や、納税通知書が届いた場合の対応、相続放棄後に土地の保存義務が残るケースについて解説します。
相続放棄した土地の固定資産税は誰が支払うのか
相続放棄をした場合、原則として被相続人の財産や債務を引き継ぐことはありません。
ただし、固定資産税の扱いを確認する際は、相続放棄の有無だけでなく、課税年度や土地の所有状況なども確認する必要があります。
1.相続放棄をすると相続人ではなくなる
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、原則として被相続人が所有していた土地の権利や、被相続人が負っていた債務を承継しません。
被相続人に未納の固定資産税があった場合も、相続放棄をした人は、原則としてその納税義務を相続しないことになります。
ただし、相続放棄の手続きをする前に税金を支払ったり、土地を処分したりすると、相続財産を承認したと判断される可能性があります。
納税通知書が届いたからといって、すぐに自己判断で支払うのではなく、まずは自治体や専門家へ確認することが大切です。
2.固定資産税は1月1日時点の所有者を基準に課される
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課されます。
そのため、被相続人が亡くなった時期や、どの年度の固定資産税であるかによって、扱いが異なる場合があります。
被相続人の死亡後も相続登記が完了していない場合は、相続放棄をしていない相続人が、現に所有している人として納税義務者になることがあります。
一方で、相続放棄が受理された人は、初めから相続人ではなかったものと扱われるため、相続人として固定資産税を負担する立場にはなりません。
ただし、自治体が相続放棄の事実を把握していない場合もあるため、通知書が届いたときは相続放棄が受理されたことを伝えましょう。
3.保存義務と固定資産税の納税義務は異なる
相続放棄をした人であっても、相続放棄の時点で土地を現に占有していた場合は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その土地を保存する義務を負う可能性があります。
例えば、被相続人の土地に住んでいた場合や、土地を実際に使用・管理していた場合などが考えられます。
ただし、土地を保存する義務があることと、固定資産税の納税義務を負うことは別の問題です。
保存義務があるからといって、相続放棄した人が当然に固定資産税を支払わなければならないわけではありません。
土地の占有状況や納税通知書の内容に疑問がある場合は、自治体の固定資産税担当部署や弁護士、司法書士などへ確認しましょう。
相続放棄後に納税通知書が届いた場合の対応
相続放棄が受理された後でも、自治体がその事実を把握していなければ、固定資産税に関する書類が届くことがあります。
通知書を放置せず、内容を確認した上で自治体へ連絡することが重要です。
1.通知書の名義や課税年度を確認する
納税通知書が届いた場合は、まず名義や対象となる土地、課税年度、納期限などを確認しましょう。
通知書が被相続人宛てなのか、相続人代表者や現所有者として自分宛てに届いているのかによって、必要な対応が異なります。
また、すでに納期限を過ぎている税金なのか、被相続人の死亡後に課された税金なのかも確認が必要です。
相続放棄が受理された日や被相続人の死亡日、通知書が届いた時期などを整理しておくと、自治体へ問い合わせる際に説明しやすくなります。
内容が分からないまま放置したり、自己判断で支払ったりすることは避けましょう。
2.自治体へ相続放棄の事実を伝える
相続放棄後に納税通知書が届いた場合は、土地が所在する自治体の固定資産税担当部署へ連絡しましょう。
相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを伝え、通知書が届いた経緯や、今後必要となる手続きを確認します。
自治体によっては、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の写しの提出を求められることがあります。
提出する書類や申告方法は自治体によって異なるため、担当部署の案内に従いましょう。
相続放棄をした人が複数いる場合や、次順位の相続人も放棄している場合は、その状況についても伝えることが大切です。
3.支払いの前に専門家へ相談する
納税通知書が届くと、延滞金などを心配して、すぐに支払いたくなることもあるでしょう。
しかし、相続放棄後に被相続人の債務を支払った場合、その行為が相続財産の処分や承認に当たるかどうかが問題になる可能性があります。
固定資産税を支払う必要があるか判断できない場合は、自治体だけでなく、相続に詳しい弁護士や司法書士へ相談しましょう。
税務上の取り扱いについて確認したい場合は、税理士へ相談する方法もあります。
通知書を放置するのではなく、関係機関や専門家へ早めに確認し、状況に合った対応を取ることが重要です。
相続放棄後に土地の保存義務が残る場合の対処法
相続放棄によって土地の所有権を取得しない場合でも、土地を現に占有している人には、一時的に保存義務が残る可能性があります。
土地を誰に引き渡すのか、相続人がいない場合にどのような手続きを取るのかを確認しましょう。
1.次順位の相続人へ状況を伝える
先順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になる場合があります。
例えば、被相続人の子が相続放棄をすると、被相続人の父母などが相続人となり、その人たちも相続放棄をした場合は、兄弟姉妹などへ相続権が移る可能性があります。
土地を現に占有している場合は、次順位の相続人へ土地の状況や保存状況を伝え、引き渡しについて相談することが考えられます。
ただし、次順位の人へ相続放棄を強要したり、相続財産を一方的に押し付けたりすることはできません。
誰が相続人になるのか分からない場合は、戸籍を確認した上で、弁護士や司法書士へ相談しましょう。
2.相続財産清算人の選任を検討する
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。
相続財産清算人は、相続財産の管理や債務の支払い、財産の処分など、相続財産を清算するための手続きを行います。
土地を現に占有している相続放棄者が、選任された相続財産清算人へ土地を引き渡した場合は、保存義務が終了する可能性があります。
ただし、選任の申立てには費用がかかり、相続財産が少ない場合は、申立人が予納金を負担することもあります。
申立てが必要かどうかや、費用の見込みについては、家庭裁判所や弁護士、司法書士へ確認しましょう。
3.相続土地国庫帰属制度との違いを理解する
相続人がいない場合に、相続財産の清算後に残った財産が国庫へ帰属する仕組みと、相続土地国庫帰属制度は異なるものです。
相続土地国庫帰属制度は、相続や一定の遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす土地を国へ引き渡すための制度です。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、土地の所有権を取得していません。
そのため、相続放棄した土地について、放棄した本人が相続土地国庫帰属制度を利用することは原則としてできません。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度を混同せず、土地の所有者や相続人の有無に応じて、適切な手続きを確認することが大切です。
まとめ
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、原則として、被相続人が負っていた固定資産税の納税義務を相続することはありません。
ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者を基準に課されるため、被相続人が亡くなった時期や課税年度、相続登記の状況などによって確認すべき内容が異なります。
相続放棄後に納税通知書が届いた場合は、通知書の名義や対象年度を確認し、土地所在地の自治体へ相続放棄が受理されたことを伝えましょう。
また、相続放棄時に土地を現に占有していた場合は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、土地の保存義務が残る可能性があります。
ただし、保存義務と固定資産税の納税義務は別の問題であり、保存義務があるだけで固定資産税を負担するとは限りません。
判断が難しい場合は、自治体の固定資産税担当部署や弁護士、司法書士、税理士などへ相談し、状況に合った対応を進めましょう。
================================================
◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!
三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。
一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。
私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。
仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料!査定無料!
お電話の場合はこちら:03-6555-5060
お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム
売却方法についても柔軟に対応します!
より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ
相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ
任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ
より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ
離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について
売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ
賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ



