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2024.02.09

相続放棄の手続きは自分でもできます!遺産を相続する方法についても解説!

相続放棄の手続きは自分でもできます!遺産を相続する方法についても解説!

相続は私たちの生活において避けて通れない問題です。
愛する人が亡くなった後、残された家族が直面するのが相続の問題なのです。
万が一の時のために正しい方法について知っておきたいですよね。
この記事では、相続放棄の選択肢とその手続き方法、必要書類、費用について解説します。

□遺産の相続方法とは?

相続が発生した際、私たちには3つの選択肢があります。
それぞれの選択肢を理解し、自分や家族に合った決断をしましょう。

1.相続放棄
相続放棄は、故人の資産や負債を一切引き継がない選択です。
借金や保証債務など、マイナスの財産が多い場合に選ばれることが多いです。
相続放棄を行うためには、故人の死を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

2.限定承認
限定承認は、相続によって得られるプラスの財産を限度に、故人の債務を引き継ぐ方法です。
故人の負の財産がどれほどあるのか不明な場合に選択されます。
限定承認も、相続放棄と同様に、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

3.単純承認
何も手続きを行わない場合、自動的に単純承認となります。
この場合、故人の全ての資産と負債を引き継ぐことになります。
もし、プラスの財産が多い場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことが一般的です。

□相続放棄の手続きについて

相続放棄を行う際の手続きは複雑であり、期限が定められています。
ここでは、その手続きの流れと必要書類、費用について段階ごとに解説します。

1.検討段階
相続放棄は、一度決定すると撤回ができません。
故人の財産状況を正確に把握し、相続放棄が最適かどうか慎重に検討します。

2.費用の確認と用意
相続放棄には、申述人1人につき800円の収入印紙代、郵便切手代(裁判所によって異なる)、必要書類の取得費用が必要です。
概ね合計3,000~4,000円程度が必要とされます。

3.必要書類の準備
相続放棄に必要な書類は、故人の戸籍謄本、住民票除票(または戸籍の附票)、申述人の戸籍謄本、相続放棄申述書です。
申述人と故人の関係によって必要な書類が異なる場合があります。

4.家庭裁判所への申述
必要書類を準備したら、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。

5.照会書の回答
裁判所からの照会書に対して、必要事項を記入し返送します。
この照会書には、申述が真意に基づいたものであるか、法定単純承認がないかの確認が含まれます。

6.受理書の受領
照会書を返送し、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理書が届きます。
これにより正式に相続放棄が認められます。

□まとめ

相続は、故人の意志を継ぐ重要なプロセスです。
そのため、今回解説したように、正しい知識と手続き方法を理解した上で、手続きを進めるのが望ましいです。
今回の記事を読んだ上で、相続手続きをスムーズに進めましょう。

投稿者

  • 久保 元

    宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。