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2025.12.06

相続登記の放置で罰則?過料最大10万円のリスクと解決策

相続登記の放置で罰則?過料最大10万円のリスクと解決策

相続した不動産の名義変更、つまり相続登記の手続きは、法律で定められた義務であり、期限内に完了させなければならないとされています。
しかし、様々な事情から登記手続きが遅れたり、そのまま放置されてしまうケースも少なくありません。
こうした事態が、思わぬ義務違反によるペナルティや、将来的な不動産の活用を困難にするリスクにつながることも考えられます。
今回は、相続登記を放置した場合に具体的にどのような影響が及ぶのか、そしてそれを回避・解決するための手段について詳しく解説していきます。

相続登記を放置した場合の罰則

1.過料は最大10万円で相続人全員に科される可能性

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わない場合、または正当な理由なく義務を怠った場合には、過料が科される可能性があります。
この過料は、不動産登記法第164条に定められており、その金額は最大で10万円とされています。
重要な点は、この過料は登記義務を怠った相続人一人ひとりに対して科される可能性があるということです。
したがって、相続人が複数いる場合には、相続人全員がそれぞれ過料の対象となり、連帯して支払いを求められる、あるいは個別に支払いを求められるといった事態も想定されます。
相続登記の義務は、相続財産を円滑に管理・承継していくための重要な手続きであり、その履行を怠ったことに対する直接的な制裁として過料が定められています。

2.過去の相続や未登記でも過料の対象

相続登記が義務化される以前に発生した相続であっても、2024年4月1日時点で登記が完了していない不動産については、義務化の対象となります。
つまり、過去に相続が発生して不動産の名義変更をすべきところ、何らかの理由でそのまま放置され、現在も被相続人名義のままになっている場合、その不動産を「取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を完了させなければ、過料の対象となるおそれがあるのです。
たとえ数十年前に相続が開始されたものであっても、未登記の状態が続いている限り、法的な義務が生じていることを認識し、速やかに対応する必要があると言えます。
過去の相続だからといって、現在の義務やそれに伴う罰則から免れるわけではありません。

放置で起こるリスクと解決策

1.権利関係の複雑化や不動産売却の困難化

相続登記を放置し続けることによる最も一般的なリスクの一つとして、不動産の権利関係が時間とともに複雑化していくことが挙げられます。
相続人が亡くなり、さらにその相続人へと権利が移転していく(二次相続、三次相続など)につれて、不動産の所有権を持つ相続人の数が増加し、各相続人の特定や連絡、意思確認が困難になっていきます。
これにより、不動産を売却しようとしても、現在の相続人全員の合意を得られず、あるいは遺産分割協議がまとまらず、売却手続きを進めることができなくなるケースが頻繁に発生します。
売却代金の分配ができないだけでなく、不動産を担保にした融資を受けたい場合など、様々な経済活動への制約が生じる可能性も否定できません。

2.相続人申告登記で過料を回避

相続登記の義務化に伴う過料のリスクを回避するための有効な手段として、「相続人申告登記」という制度があります。
これは、2024年4月1日施行の相続土地管理法とは別に、相続登記の義務化(不動産取得後3年以内)の代替となる制度として、相続人が単独で、または共同で、当該不動産についての相続があった旨を法務局に申告するものです。
この相続人申告登記を期限内に行うことで、相続登記の義務を履行したものとみなされ、過料の対象となることを効果的に回避できます。
相続登記そのものを行うには遺産分割協議が必要となる場合など、すぐに手続きが難しいケースでも、まずは相続人申告登記を行うことで、義務違反によるペナルティを回避し、その後の相続登記に向けた時間的猶予を得ることができます。

3.司法書士に相談して問題を解決

相続登記や相続人申告登記の手続きは、必要書類の収集や作成、法務局への提出など、専門的な知識を要する煩雑な作業を伴います。
特に、相続人が複数にわたる場合や、遺産分割協議が難航している場合、過去に遡って相続関係を整理する必要がある場合などは、手続きがより一層複雑になります。
このような状況においては、司法書士に相談することが最も確実かつ効率的な解決策となります。
司法書士は、相続関係の図作成、戸籍収集、遺産分割協議書の作成支援、登記申請書類の作成・提出といった一連の手続きを、正確かつ迅速に進めてくれます。
相談料や登記費用などの費用は発生しますが、専門家へ依頼することで、過料のリスクを回避し、将来的な不動産の円滑な活用や承継につなげることが可能となります。

まとめ

相続した不動産の登記手続きを放置することは、法的な過料の対象となったり、権利関係の複雑化や不動産の売却困難といった様々なリスクを招く可能性があります。
特に、過去の相続であっても未登記の場合は注意が必要です。
こうした事態を避けるためには、相続人申告登記という代替制度の活用が有効であり、これにより過料のリスクから逃れることができます。
複雑な手続きや、遺産分割の難航などが想定される場合は、速やかに司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが、円滑な相続不動産の管理・活用への最善の道と言えるでしょう。

 

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投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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