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2026.06.13

相続登記の義務化とは?2024年4月からわかりやすく解説

相続登記の義務化とは?2024年4月からわかりやすく解説

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これまで不動産の相続登記は任意の手続きでしたが、この変更により、不動産を相続した所有者には新たな対応が求められるようになります。
この新しい制度によって、不動産を相続した方はどのような手続きが必要になるのか、また、どのような点に注意すべきか、多くの方が関心をお持ちのことでしょう。
今回は、相続登記の義務化について、その目的や内容、そして対応方法をわかりやすく解説します。

相続登記義務化とは

1.所有者不明土地対策が目的

相続登記の義務化は、長年問題となっている「所有者不明土地」の解消を目的としています。
所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない土地のことを指します。
こうした土地が増加すると、公共事業や災害復旧の妨げになるだけでなく、景観の悪化や治安への悪影響も懸念されます。
相続登記の義務化は、不動産の所有者を明確にし、こうした問題の発生を防ぐための重要な取り組みです。

2.2024年4月から開始

相続登記の義務化を含む改正不動産登記法は、2024年(令和6年)4月1日から施行されました。
これまでは、相続が発生しても、不動産の名義変更(相続登記)をしないことに対する法的な罰則はありませんでした。
しかし、この法改正により、相続した不動産の所有権を法務局に登記することが、法律上の義務となりました。

3.義務化をわかりやすく解説

相続登記が義務化されたことで、不動産を相続した相続人は、原則として「自己のために相続の開始があったこと(相続が発生したこと)及び相続により不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければなりません。
この義務を怠ると、過料が科される可能性があります。

相続登記義務化で何が変わる

1.相続開始から3年以内

法改正により、相続登記の申請期限は「相続により所有権を取得したことを知った日」から3年以内と定められました。
これは、遺言書によって不動産を相続した場合や、遺産分割協議が成立した場合など、相続人が不動産の取得を知った時点から計算されます。
期限内に登記がされない場合、法務局から登記を促す催告が行われます。

2.過料や罰則について

正当な理由なく、上記の3年という期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は、法律上の義務違反に対する金銭的な制裁であり、罰金とは異なりますが、支払いを怠ると財産が差し押さえられるリスクも考えられます。

3.過去の相続も対象

今回の相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても遡及して適用されます。
ただし、施行日以前の相続で、すでに3年以上の期間が経過している場合でも、直ちに義務違反とはならず、一定の猶予期間が設けられています。
しかし、この猶予期間を過ぎても登記を行わない場合は、過料の対象となる可能性があります。

相続登記義務化への対応

1.相続人申告登記で対応

相続人間で遺産分割協議がまとまらなかったり、行方不明の相続人がいたりするなど、すぐに正式な相続登記ができないケースも想定されます。
このような場合のために、「相続人申告登記(相続人である旨の申出制度)」が新たに創設されました。
これは、自身が相続人であることを法務局に申告することで、相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。
ただし、これはあくまで仮の申告であり、最終的には正式な相続登記が必要となります。

2.登記しないリスク回避

相続登記を怠ることは、過料のリスクにとどまりません。
長期間登記をしないまま放置すると、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、後々、不動産の売却や担保提供ができなくなるなどの不利益が生じる可能性があります。
また、相続人の一人が借金を抱えている場合、その相続人の持ち分が差し押さえられるリスクも考えられます。

3.専門家への相談

相続登記の手続きは、戸籍謄本などの必要書類の収集や、登記申請書の作成など、専門的な知識を要する場合があります。
手続きに不安がある場合や、遺産分割協議が難航しそうな場合は、司法書士などの専門家へ相談することをお勧めします。
専門家は、個々の状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

まとめ

2024年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続した全ての相続人は、所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記を行う必要があります。
この義務には、所有者不明土地問題の解消という社会的な目的がある一方、怠った場合には過料が科されるリスクも伴います。
すぐに相続登記が難しい場合でも、相続人申告登記という制度で一時的な対応は可能ですが、最終的には正式な登記が必要です。
放置によるリスクを回避し、円滑な財産承継のためにも、早めに手続きの確認や専門家への相談を検討することが重要です。

投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

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