お知らせ

2025.12.10

相続登記義務化の対応方法と期限 未登記ペナルティを回避する手続き

相続登記義務化の対応方法と期限 未登記ペナルティを回避する手続き

相続が発生し、不動産が関わる場合、その所有権を明確にする手続きは、将来的なトラブルを防ぐ上で極めて重要となります。
近年、この相続登記に関して新たな法制度が施行され、その対応に戸惑いや不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
具体的にどのような期限内に、どのような準備を進めれば良いのか、そして万が一手続きを怠った場合にどのような影響が及ぶのかを正確に把握しておくことは、円滑な相続を実現するために不可欠です。
今回は、これらの疑問を解消し、相続登記の義務化について安心して手続きを進めるための情報を紹介します。

相続登記の義務化対応方法と期限

1.相続開始・不動産取得から3年以内に登記申請が必要

2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続による不動産の取得について、相続登記の申請が義務化されました。
この法律では、相続により不動産を取得した相続人は、原則として、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に、登記の申請をしなければならないと定められています。
この「相続開始の日」とは、被相続人(亡くなった方)の死亡の日を指し、「不動産を取得した日」とは、遺産分割協議が成立した日や、遺言によって不動産を取得したことが確定した日などを指します。
例えば、親が亡くなり、その所有していた自宅を相続することになった場合、まずは被相続人の死亡日から3年以内に、その不動産が誰のものになったのかを法務局に登記申請する必要があるのです。

2.相続登記の申請に必要な書類と手続きの流れ

相続登記の申請には、いくつかの必要書類を準備する必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)、遺言書(遺言がある場合)、そして登記する不動産の固定資産評価証明書などが一般的に必要となります。
これらの書類を収集した後、登記申請書を作成し、必要書類を添付して管轄の法務局へ提出します。
提出方法は、法務局の窓口への持参、郵送、またはオンライン申請のいずれかを選択できます。
手続きが複雑で多岐にわたるため、司法書士などの専門家に依頼することも有効な手段となります。

3.義務化の対象となる相続登記のケース

相続登記の義務化は、様々な相続のケースに適用されます。
例えば、遺言書によって特定の相続人が不動産を取得する場合や、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて不動産を分割する場合などが該当します。
また、法定相続分通りに登記する場合も、義務化の対象となります。
ただし、相続開始から3年以内に遺産分割がまとまらないなど、登記申請が困難な状況も考えられます。
そのような場合には、「相続人申告制度」を利用することができます。
これは、相続人が単独で、または共同して、相続した不動産について法務局に申告することで、登記義務の履行があったものとみなされる制度であり、期限内の対応策として有効です。

相続登記の義務化違反によるペナルティのリスクとは?

未登記の場合過料が科される可能性がある

相続登記の義務化は、不動産の所有権を明確にし、相続財産の流通を円滑にすることを目的としています。
そのため、正当な理由なく、定められた期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、過料が科される可能性があります。
過料とは、行政上の秩序罰の一種であり、法律や条例などの義務に違反した者に対して科される金銭的な制裁です。
相続登記の義務化における過料は、登記懈怠(登記を怠ること)に対する抑止力として機能します。

過料の金額と適用される具体的な条件

相続登記の義務化に違反した場合に科される過料は、不動産登記法第164条により、原則として10万円以下と定められています。
ただし、この過料が実際に科されるかどうかは、裁判所の判断によります。
裁判所は、登記義務者が「正当な理由」なく申請を怠ったと判断した場合に過料を決定します。
ここでいう「正当な理由」とは、例えば、相続人の一部が行方不明である、遺産分割協議が長期化している、あるいは登記に必要な書類の取得が極めて困難であるなど、相続人自身の責めに帰すことのできない客観的な事情が存在する場合などが考えられます。
単に手続きを忘れていた、面倒だったといった理由は正当な理由とは認められにくいでしょう。

ペナルティ回避のための注意点

相続登記の義務化によるペナルティを回避するためには、まず、相続開始または不動産取得から3年以内という期限を確実に把握し、計画的に手続きを進めることが肝要です。
遺産分割協議が難航しそうな場合や、相続人の一人が協力的でない場合など、期限内の登記申請が困難であると見込まれる場合は、速やかに「相続人申告制度」を利用することを検討しましょう。
この制度を利用すれば、登記義務の履行があったとみなされ、過料のリスクを回避できます。
また、手続きに不安がある場合や、複雑なケースに該当する場合は、司法書士などの専門家に早めに相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが、円滑な相続とリスク回避につながります。

まとめ

相続登記の義務化は、不動産の所有関係を明確にし、相続財産の円滑な流通を促進するための重要な法改正です。
相続人は、相続開始または不動産を取得してから原則3年以内に、登記申請を行う義務が生じました。
この期限内に、必要書類を準備し、法務局への登記申請を完了させることが求められます。
万が一、正当な理由なく義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科されるリスクがあるため、期限内の対応は極めて重要です。
遺産分割協議が長引くなど、登記申請が困難な状況に陥った際は、相続人申告制度の活用や、司法書士などの専門家への相談を積極的に検討し、リスクを回避しながら、確実かつ円滑に相続手続きを進めていくことが賢明と言えるでしょう。

 

================================================

◎世田谷区三軒茶屋周辺で不動産売却・買取なら三軒茶屋不動産へお任せください!

三軒茶屋不動産株式会社は、「お客様第一主義」を最も重視しています。

一人ひとりのお客様の立場になって考え、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。

私たちが不動産売却で大切にしている想いをお伝えします。

仲介売却・不動産買取・任意売却・住み替え・離婚時の売却についてのご相談・相続・空き家・空地のご相談などなんでもお気軽にご相談ください!

お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!

相談無料!査定無料!

お電話の場合はこちら:03-6555-5060

お問い合わせ・査定依頼の場合はこちら:お問合せ専用フォーム

売却方法についても柔軟に対応します!

より高く売る方法を知りたい方はこちら:仲介売却詳細ページ

相続した空き家・空地にお困りの方はこちら:相続不動産に関する詳細ページ

任意売却をお考えの方はこちら:任意売却詳細ページ

より早く現金化したい方はこちら:不動産買取詳細ページ

離婚時の不動産について相談したい方はこちら:離婚時の不動産について

売るより貸したい方はこちら:収益化・賃貸化詳細ページ

賃貸管理の依頼お考えの方はこちら:賃貸管理詳細ページ

投稿者

  • 宅地建物取引士/管理業務主任者 新卒から建設会社にて、現場監督、注文住宅販売など建築にかかわり、宅建取得とともに不動産営業の世界へ。新築マンション販売では、入社から販売実績を重ね管理職へ昇進。営業マン指導、広告、マーケティング、デザインまで幅広い経験を経て三軒茶屋不動産を起業。地域の賃貸仲介や不動産管理、不動産売買を主たる業務として行い業績を伸ばしております。信頼ある不動産会社をめざして、お客様をサポートさせていただいております。

    View all posts