2026.02.20
相続税を払えない時の物納の条件と手続きとは?
相続税の支払いは、まとまった現金が必要となる場合が多く、予期せぬ負担に直面することがあります。
特に、相続財産の大半が現金化しにくい不動産などで構成されている場合、金銭での納税が困難になるケースも少なくありません。
このような状況において、選択肢の一つとして「物納」が挙げられますが、どのような場合に利用できるのでしょうか。
目次
相続税を物納できる条件
1.相続税の原則は金銭納付
相続税は、原則として金銭で、かつ一括で納付することが定められています。
2.金銭納付が困難な場合の選択肢
しかし、納税額が大きく、手元に十分な現金がない場合など、金銭で納付することが困難な状況も想定されます。
このような場合、相続税の納付方法として「延納」や「物納」といった制度が用意されています。
3.延納でも困難な場合に限る
物納は、延納によっても金銭での納付が困難であると認められる場合に限り、申請できる制度です。
つまり、まず延納による金銭納付の可能性を検討し、それでもなお金銭での納付が難しい場合に、限定的に認められる選択肢となります。
相続税の物納手続きと対象財産
1.物納できる財産の種類と順位
物納に充てることができる財産は、相続によって取得した国内にある財産に限られ、優先順位が定められています。
第1順位は不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等です。
これらに適当な価額のものがなく、かつ税務署長が特別の事情があると認めれば、第2順位の非上場株式等、さらに第3順位の動産へと順位が下がっていきます。
特定登録美術品などは、順位に関係なく物納に充てられる場合もあります。
2.物納できない財産
物納が認められない不動産や株式も存在します。
例えば、担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、境界が不明瞭な土地、共有名義の不動産などは「管理処分不適格財産」として物納できません。
また、納税義務者自身が居住している建物や、管理・処分のために多額の費用がかかる不動産などは「物納劣後財産」に該当し、他の適当な物納財産がない場合に限り、物納に充てることが可能となります。
3.物納の手続きと必要書類
物納を申請するには、相続税の納期限までに、物納申請書とそれに添付する物納手続関係書類を税務署長へ提出する必要があります。
必要書類には、金銭納付が困難な理由を具体的に記した理由書、物納する財産の詳細を記載した目録などがあります。
書類の提出が遅れる場合、一定の条件下で提出期限の延長が認められることもありますが、期限内に正確な書類を準備することが重要です。
まとめ
相続税は原則として金銭での納付が定められていますが、納税が困難な場合には、延納や物納といった制度を利用できます。
物納は、延納でも金銭納付が難しい場合に限定され、さらに物納できる財産は種類や順位が定められており、管理処分不適格財産や物納劣後財産など、物納できない、あるいは優先順位が下がる財産もあります。
手続きには期限があり、必要書類の準備も求められるため、専門家への相談も視野に入れながら、慎重に進めることが大切です。
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