2024.07.24
相続空き家売却で3,000万円控除!対象となる空き家と適用要件を解説
相続した空き家をどうすればいいのか悩んでいる方や、相続税対策に興味のある方へ。
この記事では、相続空き家の売却に使える「3,000万円特別控除」について解説します。
相続した空き家を売却したいと考えているものの、税金が不安で具体的な方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、3,000万円特別控除の適用要件をわかりやすく解説することで、読者の皆さんが安心して売却を進められるようにします。
目次
□相続空き家の3,000万円特別控除とは
相続した空き家を売却する場合に使える「3,000万円特別控除」は、一定の条件を満たすことで、売却益から3,000万円を控除できる特例です。
これにより、相続税対策だけでなく、売却による利益を大幅に減らすことが可能になります。
*3,000万円特別控除の仕組み
この控除は、相続によって取得した空き家を売却した場合に適用されます。
売却によって得られる利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することで、税金が大幅に軽減される仕組みです。
例えば、売却益が3,500万円の場合、3,000万円控除を適用することで、譲渡所得は500万円となり、この500万円に対してのみ税金が発生します。
*3,000万円特別控除の計算式
3,000万円特別控除を適用したときの譲渡所得の計算式は以下の通りです。
「譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円」
・譲渡価額:主に売却価格のこと
・取得費:土地は購入額、建物は購入額から減価償却費を控除した価額
減価償却費は、時間の経過によって建物の価値が下がるという会計の考え方に基づき、建物価格を減額するために生じる計算上の費用です。
・譲渡費用:仲介手数料や印紙税、測量費など、売却に直接要した費用
*3,000万円特別控除のメリット
3,000万円特別控除を利用することで、以下のようなメリットがあります。
・相続税の節税対策
売却益を減らすことで、相続税の負担を軽減できます。
・売却による利益の確保
売却益から3,000万円を控除できるため、売却による利益を大幅に確保できます。
・空き家の有効活用
相続した空き家を売却することで、有効活用することができます。
□相続空き家の3,000万円特別控除の適用要件
3,000万円特別控除を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1:対象となる空き家
3,000万円特別控除の対象となる空き家は以下の条件を満たす必要があります。
・区分所有建築物(マンションなど)以外の家屋であること
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
・相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
2:売却の期限
相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
3:譲渡の要件
譲渡の要件は、以下の通りです。
・相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
・売却された家屋が、譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までに、耐震改修または取り壊しが行われること
4:適用除外
相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円までとなります。
また、売却後、買い主が耐震改修または取り壊しを行わない場合は、適用されません。
□まとめ
相続空き家の3,000万円特別控除は、一定の条件を満たすことで、売却益から3,000万円を控除できる特例です。
適用要件には、対象となる空き家、売却の期限、譲渡の要件などがあります。
相続空き家を売却する際には、3,000万円特別控除の適用要件を満たしているかどうかを確認し、税金対策を検討しましょう。