2024.09.16
相続配偶者なし子なし親なし兄弟あり遺産はどうなる?
「配偶者も子どもも親もいない、いわゆる“おひとりさま”」で、兄弟姉妹と疎遠だったり、不仲だったりして、相続について不安を抱えている人はいませんか。「自分が亡くなったあと、遺産はどうなるのか。」「兄弟姉妹に遺産を残したくない」「内縁の妻やお世話になった人に財産を残したい」など、自身の相続について漠然とした不安や具体的な希望を持っている方もいるかもしれません。
目次
□相続配偶者なし子なし親なし兄弟ありの場合の相続
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」というケースでは、原則として兄弟姉妹が相続人となり、遺産を均等に分割して相続します。
例えば、亡くなった人が兄弟姉妹3人いて、遺産が1億円あったとします。
この場合、兄弟姉妹3人で遺産を3等分し、それぞれ3,333万円を受け継ぐことになります。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代襲相続によって相続人となるケースもあ
ります。
例えば、亡くなった人が兄弟姉妹3人いて、そのうちの1人がすでに亡くなっていた場合、その亡くなった兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が相続人となります。
この場合、相続人は、生きている兄弟姉妹2人と、亡くなった兄弟姉妹の子ども1人の計3人となり、遺産を3等分して相続します。
□兄弟姉妹以外に遺産を引き継ぐ方法
兄弟姉妹以外の人に遺産を引き継がせたい場合は、遺言書を作成して特定の人に遺贈する方法や、公益法人などに遺贈寄付する方法があります。
遺言書を作成する場合、兄弟姉妹には遺留分という権利があり、遺産の一定割合を受け取る権利があります。
遺留分は、兄弟姉妹が相続できる遺産の2分の1です。
遺言書で兄弟姉妹以外の人に遺産を残したい場合は、遺留分を考慮する必要があります。
例えば、兄弟姉妹が3人いて、遺産が1億円あった場合、遺留分は5,000万円になります。
遺言書で兄弟姉妹以外の人に遺産を5,000万円以上残したい場合は、兄弟姉妹の同意を得る必要があります。
遺留分の心配がない方法として、公益法人などに遺贈寄付する方法があります。
公益法人への遺贈寄付は、税制上の優遇措置が受けられる場合があります。
生前贈与も考えられますが、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
生前贈与は、贈与税の税率が低くなるように、贈与時期や贈与金額を調整する必要があります。
□まとめ
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹あり」の場合、原則として兄弟姉妹が遺産を均等に分割して相続します。しかし、兄弟姉妹以外の人に遺産を引き継がせたい場合は、遺言書を作成して特定の人に遺贈する方法や、公益法人などに遺贈寄付する方法があります。生前贈与も考えられますが、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
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